次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
ある県の職員が、職務として行った権限行使において故意により違法に住民に損害を与えた場合、当該住民は、県に対してではなく、加害行為を行った職員個人に対して直接国家賠償法に基づく損害賠償を請求しなければならない。
✅ 結論:住民は職員個人でなく県に賠償請求し、県が職員に求償する
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 被害者→賠償請求 | 国・公共団体→公務員 | |
|---|---|---|
| 請求の相手方 | 国又は公共団体のみ | 加害公務員個人 |
| 根拠条文 | 国家賠償法1条1項 | 国家賠償法1条2項 |
| 要件 | 故意又は過失 | 故意又は重大な過失に限る |
公務員が職務執行にあたり萎縮することなく職務を全うできるようにするとともに、被害者が資力のある国・公共団体から確実に賠償を受けられるようにして被害者保護を図るための制度である。
「賠償の窓口は国・公共団体、公務員へのお咎めは内部の求償のみ」と覚える。被害者から見れば請求先は常に国・公共団体であり、公務員個人へのペナルティは故意・重過失のときの求償という形で内部処理されるイメージ。
「公務員個人に対して直接請求できる(できない)」という形で主体を入れ替えて問われやすい。あわせて求償権の要件が「故意又は重大な過失」に限定される点(軽過失では求償できない)もセットで狙われやすい。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。