行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月15日 06:57 行政法 - 国家賠償法1条における公権力行使の主体 試験まであと85日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 国家賠償法1条における公権力行使の主体

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

ある県の職員が、職務として行った権限行使において故意により違法に住民に損害を与えた場合、当該住民は、県に対してではなく、加害行為を行った職員個人に対して直接国家賠償法に基づく損害賠償を請求しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 国家賠償請求と求償権の流れ
県職員
違法に損害を加える
住民
⚠ 国家賠償請求

✅ 結論:住民は職員個人でなく県に賠償請求し、県が職員に求償する

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「職員個人に対して直接」請求「しなければならない」という部分が誤り。賠償責任を負う主体が入れ替えられている。
② なぜ間違いか
国家賠償法1条1項により、公権力の行使にあたる公務員が故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、賠償責任を負うのは国又は公共団体であり、加害公務員個人が被害者に対して直接民事上の損害賠償責任を負うものではないというのが判例の立場である。国又は公共団体が被害者に賠償した後、当該公務員に故意又は重大な過失があったときに限り、国又は公共団体からその公務員に対して求償権を行使できるにとどまる(国家賠償法1条2項)。
③ 正しい記述
当該住民は、加害行為を行った職員個人に対してではなく、当該職員が所属する県に対して国家賠償法に基づく損害賠償を請求することになる。
⚖ 対比で覚える:被害者からの請求先と内部の求償の違い
被害者→賠償請求国・公共団体→公務員
請求の相手方国又は公共団体のみ加害公務員個人
根拠条文国家賠償法1条1項国家賠償法1条2項
要件故意又は過失故意又は重大な過失に限る
💡 なぜそのルールがあるのか

公務員が職務執行にあたり萎縮することなく職務を全うできるようにするとともに、被害者が資力のある国・公共団体から確実に賠償を受けられるようにして被害者保護を図るための制度である。

📌 覚え方のコツ

「賠償の窓口は国・公共団体、公務員へのお咎めは内部の求償のみ」と覚える。被害者から見れば請求先は常に国・公共団体であり、公務員個人へのペナルティは故意・重過失のときの求償という形で内部処理されるイメージ。

🎯 試験での問われ方

「公務員個人に対して直接請求できる(できない)」という形で主体を入れ替えて問われやすい。あわせて求償権の要件が「故意又は重大な過失」に限定される点(軽過失では求償できない)もセットで狙われやすい。

正しいルール
公権力の行使にあたる公務員が故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償責任を負い、公務員個人は被害者に対して直接損害賠償責任を負わない(判例)
根拠条文
国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項
国家賠償法1条の条文を見るe-Gov法令API取得

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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