⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「行政指導に携わる者の判断により書面を交付することができる」という部分が誤り。「できる(任意)」という表現が試験のひっかけワード。相手方から書面交付を求められた場合は、行政上特別の支障がない限り、交付「しなければならない(義務)」。
- ② なぜ間違いか
- 行政手続法35条1項は、行政指導に携わる者が指導を行う際に趣旨・内容・責任者を相手方に明確に示すことを義務付けている。さらに同条2項は、相手方から書面交付の申出があった場合、行政上特別の支障がない限り、書面を交付しなければならないと定めており、任意ではなく義務である。「することができる」という任意規定にすり替える点がひっかけになっている。
- ③ 正しい記述
- 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に明確に示さなければならず、相手方から書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、書面を交付しなければならない。
💡 なぜそのルールがあるのか行政指導は法的拘束力がないにもかかわらず、相手方が事実上従わざるを得ない状況が生じやすい。そのため、相手方が指導の内容・根拠を正確に把握し、不当な指導に対して異議を唱えられるよう、透明性と記録可能性を確保する趣旨で書面交付義務が設けられている。
📌 覚え方のコツ「求められたら出さなければならない」と覚える。相手方が書面を「求める=求む=必ずくれ」→役所も「必ず出さなければならない(例外:行政上特別の支障あるとき)」。任意(できる)ではなく義務(しなければならない)、という対比で押さえる。
- 正しいルール
- 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならず、相手方から書面交付を求められた場合は、行政上特別の支障がない限り、書面を交付しなければならない。
- 根拠条文
- 行政手続法35条1項・2項
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(行政指導の方式)
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。