⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
🔍 審査請求と執行停止の流れ
審査請求人
処分庁
審査庁
✅ 結論:提起だけでは止まらず、審査庁の決定があって初めて執行停止となる
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「当然に停止される」という部分が誤り。審査請求の提起によって当然に執行停止の効力が生じるという結論が、法の原則と正反対になっている
- ② なぜ間違いか
- 行政不服審査法25条1項は「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定めており、これを執行不停止の原則という。執行停止は、審査庁が審査請求人の申立てにより又は職権で、必要があると認めるときに別途決定するものであり(同条2項)、審査請求の提起そのものに当然の停止効果はない。
- ③ 正しい記述
- 審査請求の提起は、原則として処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止をすることができる。
⚖ 対比で覚える:執行不停止の原則と執行停止の対比
| 原則(執行不停止) | 例外(執行停止) |
| 発生要件 | 審査請求の提起のみ | 申立て又は職権による決定 |
| 効力発生 | 処分の効力等は妨げられない | 審査庁の決定により停止 |
| 判断主体 | 特に不要(当然の状態) | 審査庁が必要性を判断 |
💡 なぜそのルールがあるのか行政処分は公益実現のためになされるものであり、不服申立てがあるたびに処分の効力が当然に停止すると、行政の円滑な運営や公益の実現が著しく害されるおそれがある。そこで原則を執行不停止としつつ、審査請求人の権利救済とのバランスを取るため、必要な場合に限り執行停止を認める仕組みとしている。
📌 覚え方のコツ「審査請求=ブレーキではなくアクセルは踏んだまま」とイメージする。訴えただけでは処分は止まらず、止めたいなら別途「執行停止」を申し立てる必要があると覚える。
🎯 試験での問われ方「審査請求をすれば当然に執行停止の効力が生じる」という誤った記述で出題されやすい。執行不停止の原則と、例外としての執行停止(申立てまたは職権)の関係を正確に区別できるかが問われる。
- 正しいルール
- 審査請求は原則として処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない(執行不停止の原則)
- 根拠条文
- 行政不服審査法25条1項、行政不服審査法25条2項
行政不服審査法25条の条文を見るe-Gov法令API取得
(執行停止)
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。