⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- ① どこが間違いか
- 「検閲に該当すると解されている」という結論部分が誤り。最高裁はこの結論を「該当しない」と判断しており、肯定方向に逆転させているのが試験のひっかけポイント。
- ② なぜ間違いか
- 最高裁昭和59年12月12日大法廷判決(税関検査事件)は、税関検査が憲法21条2項の「検閲」に当たるか否かについて、①税関検査は関税徴収を主目的とする行政手続であり、思想内容等の表現物を網羅的・一般的に規制するものではない、②税関で輸入禁止とされた表現物は、外国においてすでに発表済みのものであり、国内における発表・公開そのものを禁ずるものではない、という二つの理由を挙げて、検閲には「当たらない」と判示した。問題文はこの結論を「該当する」に逆転させており、一見もっともらしい理由付けと組み合わせることで受験生をひっかけようとしている。憲法21条2項は「検閲はこれをしてはならない」と絶対的禁止を定めているため、「該当するか否か」の判断は非常に重要な論点である。
- ③ 正しい記述
- 最高裁判所の判例によれば、関税法に基づく税関検査は、表現物が外国においてすでに発表済みであること、また思想内容を網羅的・一般的に審査するものではないことを理由に、憲法第21条第2項が禁止する「検閲」には該当しないと解されている。
- 正しいルール
- 税関検査は、行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象として網羅的・一般的に審査・規制する制度ではなく、また、その表現物が一般に発表・公開される前に規制されるものでもないため、憲法21条2項にいう「検閲」には当たらない
- 根拠条文
- 憲法21条1項・2項、最高裁昭和59年12月12日大法廷判決(税関検査事件)
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2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。