行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月17日 22:03 民法 - 贈与契約の撤回と書面によらない贈与

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問1 民法 - 贈与契約の撤回と書面によらない贈与

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

書面によらない贈与は、贈与者および受贈者のいずれからも、いつでもその贈与を撤回することができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
書面によらない贈与 撤回しようとする 履行済部分は保護される 贈与者(撤回したい側) 受贈者 書面なし贈与 履行済部分は撤回不可
① どこが間違いか
「いつでも」という部分が誤り。この『いつでも』が試験のひっかけワード。民法550条は『履行の終わった部分についてはこの限りでない』という除外規定を設けており、既に履行済みの部分については撤回できない。
② なぜ間違いか
民法550条は、書面によらない贈与について各当事者からの撤回を認めつつ、『履行の終わった部分についてはこの限りでない』と規定している。すなわち、書面によらない贈与であっても、既に履行が終了した部分(例:すでに物の引渡しが完了した部分)については撤回できない。これは、軽率な約束を抑制する趣旨で撤回を認める一方、相手方がすでに実際の給付を受けた部分についてまで撤回を認めては取引の安定が著しく害されるためである。問題文は『いつでも撤回することができる』と履行済みの部分に関する例外を無視しており誤りとなる。
③ 正しい記述
書面によらない贈与は各当事者がいつでも撤回することができるが、既に履行の終わった部分については撤回することができない(民法550条)。
正しいルール
書面によらない贈与は各当事者が撤回することができるが、履行の終わった部分については撤回することができない
根拠条文
民法550条
民法550条の条文を見るe-Gov法令API取得

(書面によらない贈与の解除) 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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