⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(「第三取得者」→「保証人」)
- ① どこが間違いか
- 抵当権消滅請求の主体を「保証人」としている点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 民法380条は、「主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない」と明示している。抵当権消滅請求を行うことができるのは、あくまで民法378条に定める「抵当不動産の第三取得者」に限られる。保証人は自ら債務を負担しており、抵当権消滅によって不当な利益を得させないとする政策的観点から、同制度の利用が明文で禁止されている。
- ③ 正しい記述
- 抵当不動産の保証人は、抵当権消滅請求をすることができない(民法380条)。抵当権消滅請求をすることができるのは、抵当不動産を取得した第三取得者(民法378条)に限られる。
- 正しいルール
- 抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第三取得者に限られ、主たる債務者・保証人およびこれらの者の承継人はすることができない
- 根拠条文
- 民法378条・380条
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。