行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月21日 06:57 一般知識等 - 行政機関の保有する情報の公開に関する法律における不開示情報

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 行政機関の保有する情報の公開に関する法律における不開示情報

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき開示請求がなされた場合、当該行政文書に記録された情報が特定の個人を識別することができるものであるときは、その者が国家公務員であり、当該情報が当該公務員の職務の遂行に係る情報である場合においても、不開示情報に該当する。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
開示請求 保有 職務情報を記録 開示(例外) 開示請求人 行政機関 公務員 行政文書
① どこが間違いか
「当該公務員の職務の遂行に係る情報である場合においても、不開示情報に該当する」という部分が誤り。「職務遂行に係る情報」に対する除外規定(例外)を無視している点が、このひっかけの核心。
② なぜ間違いか
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号は、個人に関する情報を原則として不開示情報と定めているが、同号ただし書(ハ)において、「公務員等の職務の遂行に係る情報にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」は不開示情報から除外されると規定している。つまり、国家公務員が職務として行った行為の内容に関する情報は、たとえ特定の個人を識別できる情報であっても、開示の対象となる。この除外規定は、公務員の職務行為の透明性・説明責任を確保するための重要なルールである。問題文はこの例外を無視して「職務遂行に係る情報であっても不開示」と述べており、誤りである。
③ 正しい記述
開示請求がなされた行政文書に記録された情報が特定の個人を識別することができるものであるときは、原則として不開示情報に該当するが、当該情報が国家公務員の職務の遂行に係る情報であって、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分については、不開示情報から除外され、開示の対象となる。
正しいルール
個人に関する情報であっても、公務員の職務遂行に係る情報(その職務遂行の内容に係る部分)は不開示情報から除外される
根拠条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条の条文を見るe-Gov法令API取得

(行政文書の開示義務) 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。   一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   一の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号   二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。   三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報   四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報   五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの   六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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