⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- ① どこが間違いか
- 「当然に無効となる」という部分が誤り。競業禁止違反があっても取引自体は有効であり、商人に認められるのは介入権(取引を自己のためにしたものとみなす権利)のみである。この『当然無効』という表現が典型的なひっかけワード
- ② なぜ間違いか
- 商法27条は代理商の競業禁止義務を定めているが、同条に違反した取引の効力については商法28条が規律しており、取引自体を無効とするのではなく、商人に対して「介入権」を付与するにとどまる。介入権とは、商人が代理商に対し、その取引を商人自身のためにしたものとみなして、代理商が得た利益の償還を請求できる権利のことである(商法28条1項)。取引の相手方(第三者)との関係では取引は依然として有効であり(商法28条1項ただし書参照)、商人は相手方に無効を主張することはできない。なお、介入権は商人が取引を知った時から2週間、取引の時から1年の消滅時効にかかる(商法28条2項)
- ③ 正しい記述
- 代理商が商人の許諾を得ずにその商人の営業の部類に属する取引を行った場合、当該取引は当然に無効となるわけではなく、商人は当該取引を自己のためにしたものとみなして、代理商に対し取引によって生じた利益の償還を請求する介入権を行使することができる(商法28条1項)。
- 正しいルール
- 代理商が商人の許諾を得ずに競業取引を行った場合、取引自体は有効であり、商人は介入権(その取引を商人自身のためにしたものとみなして利益の償還を請求できる権利)を行使できるにとどまる
- 根拠条文
- 商法27条、商法28条
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(通知義務)
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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(代理商の競業の禁止)
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。