⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
🔍 専決処分後の議会への対応
長(首長)
専決処分を実施
議会(次の会議)
✅ 結論:報告のみでは足りず、議会の承認まで求める必要がある
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「報告すれば十分であり、議会の承認を求めることまでは求められていない」という部分が誤り。「報告」だけでなく「承認」を求めることも義務付けられている。
- ② なぜ間違いか
- 地方自治法179条3項は、専決処分を行った長に対し、次の会議において「これを議会に報告し、その承認を求めなければならない」と規定している。報告のみでは足りず、承認を求める手続まで必要である点が本条の核心であり、この点を落とすと誤りとなる。
- ③ 正しい記述
- 普通地方公共団体の議会が成立しないため長が専決処分を行った場合、長は次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
⚖ 対比で覚える:専決処分(179条)と専決処分(180条)の違い
| 179条の専決処分 | 180条の専決処分 |
| 発動要件 | 議会不成立・招集の暇なし等 | 議会の委任(あらかじめ議決) |
| 事後手続 | 議会に報告し承認を求める | 議会に報告するのみ |
| 対象事項 | 議会の権限に属する事項全般 | 議会が指定した軽易な事項 |
💡 なぜそのルールがあるのか専決処分は本来議会の議決を経るべき事項を長が単独で処理する例外的措置であるため、事後的に議会のチェックを及ぼし、議会による民主的統制を確保する必要がある。そのため報告だけでなく承認まで求めることとしている。
📌 覚え方のコツ「専決処分」は緊急避難的な例外措置。例外を使ったら必ず事後に議会へ「報告+承認」のダブルチェックを受ける、とセットで覚える。報告だけでは片手落ち。
🎯 試験での問われ方「報告すれば足りる」「承認までは不要」のように、義務の範囲を報告のみに縮小する形で出題されやすい。地方自治法179条3項の「報告し、その承認を求めなければならない」という文言をセットで覚えているかが問われる。
- 正しいルール
- 議会が成立しないとき等に長が行った専決処分は、次の会議において議会に報告し、承認を求めなければならない
- 根拠条文
- 地方自治法179条1項、地方自治法179条3項
地方自治法179条の条文を見るe-Gov法令API取得
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。
2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。