⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 差止訴訟提起までの流れ
行政庁
処分の予定
重大な損害のおそれ
相手方
✅ 結論:重大な損害と補充性の要件を満たさなければ提起できない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 『損害の程度にかかわらず』『処分がされようとしていることのみをもって提起することができる』という部分が誤り。重大な損害を生ずるおそれという要件を無視している。
- ② なぜ間違いか
- 行政事件訴訟法37条の4第1項は、差止訴訟について「一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる」と規定しており、単に処分がされようとしているというだけでは足りない。さらに同項ただし書では、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起できないとする補充性の要件も定められている。
- ③ 正しい記述
- 差止訴訟は、行政庁が一定の処分をしようとしている場合において、その処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあるときに限り提起することができ、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起することができない。
⚖ 対比で覚える:差止訴訟と義務付け訴訟の要件対比
| 差止訴訟 | 義務付け訴訟 |
| 対象 | 一定の処分をしようとしている場合 | 一定の処分をすべきなのにされない場合 |
| 重大な損害要件 | 必要(37条の4第1項) | 必要(37条の2第1項等) |
| 補充性要件 | 必要(他に適当な方法なし) | 必要(他に適当な方法なし) |
| 根拠条文 | 行政事件訴訟法37条の4 | 行政事件訴訟法37条の2・37条の3 |
💡 なぜそのルールがあるのか行政処分がされる前の段階で訴訟による事前差止めを広く認めると、行政の第一次的判断権を侵害し、行政運営の安定性を害するおそれがある。そこで、重大な損害が生じるおそれがある場合に限定することで、司法審査と行政権の均衡を図っている。
📌 覚え方のコツ差止訴訟は『まだ何もされていない』段階で先回りして止める訴訟なので、義務付け訴訟と同様にハードルが高い。『重大な損害+他に方法なし』とセットで覚え、『処分の予定があるだけ』では足りないとイメージする。
🎯 試験での問われ方『処分がされようとしていることのみをもって提起できる』のように、重大な損害の要件や補充性の要件を無視する形で出題されやすい。
- 正しいルール
- 差止訴訟は、一定の処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り提起することができる
- 根拠条文
- 行政事件訴訟法3条7項、行政事件訴訟法37条の4第1項
行政事件訴訟法3条の条文を見るe-Gov法令API取得
(抗告訴訟)
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
1 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
2 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法37条の4の条文を見るe-Gov法令API取得
(差止めの訴えの要件)
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。
5 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。