⚠ ご注意
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行政事件訴訟法上、当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)については、取消訴訟の出訴期間に関する規定が準用されるため、原則として処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
- ① どこが間違いか
- 取消訴訟の出訴期間に関する規定が実質的当事者訴訟に準用される、としている点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 行政事件訴訟法38条1項は、当事者訴訟には取消訴訟に関する行政事件訴訟法14条(出訴期間)の規定を準用しないと定めている。実質的当事者訴訟は行政処分の取消しを直接争うものではなく、公法上の法律関係の確認等を求めるものであるため、取消訴訟のような出訴期間の制限は設けられていない。
- ③ 正しい記述
- 実質的当事者訴訟については、取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条)に関する規定は準用されず、出訴期間の制限はない。
- 正しいルール
- 実質的当事者訴訟とは、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいい、取消訴訟に関する出訴期間の規定は準用されない
- 根拠条文
- 行政事件訴訟法4条、行政事件訴訟法38条1項
行政事件訴訟法4条の条文を見るe-Gov法令API取得
(当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法38条の条文を見るe-Gov法令API取得
(取消訴訟に関する規定の準用)
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。