行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月09日 06:57 民法 - 相続における遺留分侵害額請求権 試験まであと91日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 相続における遺留分侵害額請求権

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った場合、遺留分侵害額請求権は、その時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更
🔍 遺留分侵害額請求権の時効
被相続人死亡
相続開始
遺留分権利者
贈与を知る
侵害を知る
⚠ 1年間不行使
1年経過で消滅

✅ 結論:知った時から1年、相続開始から10年で請求権は消滅する

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「3年間」という期間が誤り。この期間の書き換えが本問のひっかけ
② なぜ間違いか
民法1048条前段は、遺留分侵害額請求権について、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から「1年間」行使しないときは時効により消滅すると定めている。したがって「3年間」ではなく「1年間」が正しい。なお、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅する(同条後段)。
③ 正しい記述
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与があったことを知った場合、遺留分侵害額請求権は、その時から1年間行使しないときは時効によって消滅する。
⚖ 対比で覚える:遺留分侵害額請求権の消滅時効(2つの期間)
主観的期間客観的期間
起算点侵害を知った時相続開始の時
期間1年間10年間
性質消滅時効消滅時効(除斥期間的機能)
💡 なぜそのルールがあるのか

遺留分侵害額請求権を長期間行使できる状態に置くと、遺贈・贈与を受けた者の法的地位がいつまでも不安定になる。そこで権利関係を早期に確定させ、受遺者・受贈者の生活の安定を図るため、比較的短期の1年間という消滅時効期間が設けられている。

📌 覚え方のコツ

「遺留分は1年でイチかバチか決める」と覚える。1年(知った時から)と10年(相続開始時から)の二重期間があり、どちらか早く来た方で消滅する点も併せて押さえる。

🎯 試験での問われ方

「1年」を「3年」や「5年」に変える形、または「知った時から」を「相続開始時から」に入れ替える形で出題されやすい論点。10年の客観的期間との混同にも注意。

正しいルール
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅する
根拠条文
民法1048条
民法1048条の条文を見るe-Gov法令API取得

(遺留分侵害額請求権の期間の制限) 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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