行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月05日 06:57 行政法 - 地方自治法の住民監査請求と住民訴訟

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 地方自治法の住民監査請求と住民訴訟

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

普通地方公共団体の住民は、住民監査請求を経ることなく、直接、当該地方公共団体の執行機関または職員による違法・不当な財務会計上の行為について、裁判所に住民訴訟を提起することができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
①住民監査請求(必須) 普通地方公共団体の住民 監査委員 裁判所
① どこが間違いか
「住民監査請求を経ることなく、直接」という部分が誤り。この「直接」という表現が試験のひっかけワードであり、住民訴訟には必ず監査請求前置が必要である
② なぜ間違いか
地方自治法242条の2第1項は、住民訴訟を提起するためには、あらかじめ同法242条1項に基づく住民監査請求を行っていることを要件として定めている(監査請求前置主義)。監査請求を経ずに直接裁判所へ住民訴訟を提起することは認められない。まず監査委員による監査・勧告等の手続を経ることが必須であり、その後、監査結果等の通知を受けた日から30日以内に住民訴訟を提起しなければならない。
③ 正しい記述
普通地方公共団体の住民が住民訴訟を提起するには、あらかじめ住民監査請求を行っていることが必要であり(監査請求前置主義)、監査請求を経ることなく直接裁判所に住民訴訟を提起することはできない。
💡 なぜそのルールがあるのか

住民訴訟を直ちに認めると、行政の財務会計行為をめぐる紛争が大量に裁判所に持ち込まれ、行政運営が不安定になるおそれがある。そこで、まず監査委員という専門機関が事前にチェックする機会を設けることで、自主的・行政内部的な解決を図り、訴訟の濫発を防ぐとともに裁判所の負担を軽減するためにこの前置主義が採用されている。

📌 覚え方のコツ

「住民訴訟は一直線には行けない!まず監査委員の門を通れ」とイメージしよう。監査請求→(結果通知)→30日以内に訴訟という順番を「監査ファースト、訴訟セカンド」と覚えると◎。民事訴訟のように突然裁判所に駆け込める制度ではなく、必ず「監査委員というワンクッション」が必要と覚えておこう。

正しいルール
住民訴訟は、住民監査請求を経た後でなければ提起できず(監査請求前置主義)、監査結果等の通知を受けた日から30日以内に提起しなければならない
根拠条文
地方自治法242条1項、地方自治法242条の2第1項・第2項
地方自治法242条の条文を見るe-Gov法令API取得

(住民監査請求) 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。 4 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 5 第一項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 6 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内に行わなければならない。 7 監査委員は、第五項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 8 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。 9 第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。 10 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 11 第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意見についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

地方自治法242条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(住民訴訟) 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。   一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求   二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求   三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求   四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求 2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。   一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内   二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内   三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合当該六十日を経過した日から三十日以内   四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3 前項の期間は、不変期間とする。 4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。 9 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。 10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。 12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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