行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月13日 06:57 一般知識等 - 個人情報保護法における要配慮個人情報の取得規制 試験まであと87日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 個人情報保護法における要配慮個人情報の取得規制

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

個人情報取扱事業者は、病歴や犯罪の経歴等の要配慮個人情報を取得しようとする場合、法令に基づく場合であっても、あらかじめ本人の同意を得なければ取得することができない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 要配慮個人情報の取得の流れ
個人情報取扱事業者
原則:同意取得が必要
本人
法令に基づく場合

✅ 結論:法令に基づく取得等は例外事由に該当し本人同意なく取得できる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「法令に基づく場合であっても」本人の同意が必要としている部分が誤り。法令に基づく取得は本人同意なしで取得できる例外事由に該当する。
② なぜ間違いか
個人情報保護法20条2項は要配慮個人情報の取得には原則として本人の同意が必要と定めるが、同項各号(1号:法令に基づく場合、2号:人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難であるとき等)に該当する場合は本人の同意なく取得できる例外を設けている。法令に基づく場合(例:税務署が税法に基づき情報を取得する場合等)はこの代表的な例外に該当するため、問題文のように「法令に基づく場合であっても」同意が必要とするのは誤り。
③ 正しい記述
個人情報取扱事業者は、原則として本人の同意を得なければ要配慮個人情報を取得できないが、法令に基づく場合など個人情報保護法20条2項各号に定める例外事由に該当する場合は、本人の同意を得ずに取得することができる。
⚖ 対比で覚える:通常の個人情報と要配慮個人情報の取得規制の違い
通常の個人情報要配慮個人情報
取得時の同意原則不要原則必要(20条2項)
第三者提供時のオプトアウト利用可能利用不可(27条2項)
例外事由特になし法令に基づく場合等は同意不要
💡 なぜそのルールがあるのか

病歴・犯罪経歴・障害の有無など要配慮個人情報は、本人にとって不当な差別や偏見、不利益につながるおそれが特に高い情報であるため、通常の個人情報よりも取得段階から慎重な規律を設け、本人の意思を確認させることで自己情報コントロール権を保護する趣旨である。

📌 覚え方のコツ

「要配慮個人情報=取得のときから同意が必要」だが、「法令に基づく」「生命・身体・財産を守るため本人同意が困難」などの例外は通常の個人情報の第三者提供の例外(23条1項)とほぼパラレルに考えると覚えやすい。『法令に基づく場合は常に同意不要』という発想で丸暗記しておくと良い。

🎯 試験での問われ方

要配慮個人情報は「取得」の場面での同意規制(20条2項)と、第三者提供の場面での同意規制(27条2項のオプトアウト規定の適用除外)を混同させる出題や、例外事由を無視して「常に同意が必要」と言い切る形で出題されやすい。

正しいルール
個人情報取扱事業者は、原則として本人の同意を得なければ要配慮個人情報を取得してはならない(例外事由がある場合を除く)
根拠条文
個人情報の保護に関する法律20条2項
個人情報の保護に関する法律20条の条文を見るe-Gov法令API取得

(適正な取得) 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。   一 法令に基づく場合   二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。   三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。   四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。   五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。   六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。   七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合   八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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