⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
🔍 執行停止後の異議の流れ
原告
内閣総理大臣
執行停止決定
✅ 結論:異議があれば裁判所は既存の執行停止決定を取り消さなければならない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 『既にされた執行停止の決定は取り消されることなく、そのまま効力を維持する』という部分が誤り。内閣総理大臣が異議を述べた場合、裁判所は既にした執行停止の決定を取り消さなければならない。
- ② なぜ間違いか
- 行政事件訴訟法27条4項は、執行停止決定後に内閣総理大臣が異議を述べたときは、裁判所は執行停止の決定を取り消さなければならないと規定している。これは、行政権と司法権の均衡を図りつつ、内閣総理大臣に最終的な歯止めの機能を持たせる制度であり、異議が述べられた以上、既存の決定を維持することは認められない。
- ③ 正しい記述
- 裁判所が処分の執行停止の決定をした後に内閣総理大臣が異議を述べた場合、裁判所は既にした執行停止の決定を取り消さなければならない。
⚖ 対比で覚える:異議のタイミングによる効果の違い
| 申立て中の異議 | 決定後の異議 |
| 裁判所の対応 | 執行停止をすることができない | 既にした決定を取り消さなければならない |
| 理由の提示 | 異議には理由を付す | 異議には理由を付す |
| 国会への報告 | 次の常会で報告 | 次の常会で報告 |
💡 なぜそのルールがあるのか執行停止は行政処分の効力を裁判所の判断で止める重大な措置であるため、行政の公益的判断(特に国政全体に影響する事項)を尊重する余地を残す必要がある。そこで内閣総理大臣に異議申立権を認め、司法権による行政への介入と行政権の自律性確保との調和を図っている。
📌 覚え方のコツ「異議は後出しジャンケンで決定をひっくり返せる」とイメージする。異議が出たら、申立て段階なら執行停止できず、決定後なら決定は取り消し。異議=強制終了ボタンと覚える。
🎯 試験での問われ方この論点は『異議があっても既存の決定は維持される』のように効果を逆転させて出題されやすい。異議の効果(禁止・取消し)と理由付記義務、次の国会への報告義務までセットで問われる。
- 正しいルール
- 内閣総理大臣は執行停止の申立てがあった場合又は決定があった後に異議を述べることができ、異議には理由を付さなければならず、異議があったときは裁判所は執行停止をすることができず、既にした執行停止決定は取り消さなければならない
- 根拠条文
- 行政事件訴訟法25条2項、行政事件訴訟法27条1項、行政事件訴訟法27条4項
行政事件訴訟法25条の条文を見るe-Gov法令API取得
(執行停止)
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5 第2項の決定は、疎明に基づいてする。
6 第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7 第2項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
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(内閣総理大臣の異議)
第25条第2項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
2 前項の異議には、理由を附さなければならない。
3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4 第1項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5 第1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。