行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月14日 06:57 行政法 - 地方自治法の直接請求(議会の解散請求・主要公務員の解職請求)

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問1 行政法 - 地方自治法の直接請求(議会の解散請求・主要公務員の解職請求)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

地方自治法上、住民が地方議会の解散を請求しようとする場合、有権者総数の3分の1以上の署名をもって、地方議会の議長に対してその請求を行わなければならない。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 議会解散請求の流れ
住民(請求代表者)
⚠ 1/3以上の署名で請求
選挙管理委員会
投票の実施
住民投票
過半数同意で解散
議会(解散)

✅ 結論:議会解散請求の窓口は選挙管理委員会であり議長ではない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「地方議会の議長に対して」という請求先が誤り。議長ではなく「選挙管理委員会」に請求しなければならない。「議長」という言葉が試験のひっかけワード。
② なぜ間違いか
地方自治法76条1項は、議会の解散請求について「選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、議会の解散の請求をすることができる」と定めている。請求先は議会の議長ではなく、選挙管理委員会である。同様に、議員の解職請求(地方自治法80条1項)および長の解職請求(地方自治法81条1項)も、いずれも選挙管理委員会に対して行う。これらの請求はいずれも住民投票(リコール投票)に結び付く手続であるため、選挙を管理する機関である選挙管理委員会が一元的に窓口となる。
③ 正しい記述
地方自治法上、住民が地方議会の解散を請求しようとする場合、有権者総数の3分の1以上の署名をもって、選挙管理委員会に対してその請求を行わなければならない。
⚖ 対比で覚える:直接請求の種類と請求先の対比
請求の種類請求先
条例の制定・改廃1/50以上の署名長(首長)
事務監査1/50以上の署名監査委員
議会の解散1/3以上の署名選挙管理委員会
議員の解職1/3以上の署名選挙管理委員会
長の解職1/3以上の署名選挙管理委員会
💡 なぜそのルールがあるのか

議会の解散請求・解職請求は、請求が受理された後に住民投票が実施される。選挙・住民投票の管理は選挙管理委員会の本来的権限であるため、請求の受理から投票の実施まで選挙管理委員会が一貫して担う仕組みとされている。議長を窓口にすると、解散を求められた議会自身が関与することになり公正性が損なわれるため、独立した機関である選挙管理委員会が請求先とされている。

📌 覚え方のコツ

直接請求の請求先を3種類で整理する。①条例の制定・改廃→「首長(長)」②事務監査→「監査委員」③議会解散・議員解職・長解職→「選挙管理委員会」。解散・解職はすべて「選挙管理委員会」と覚えれば完璧。議会・長・議員を「クビにする系」はすべて選挙管理委員会、とイメージしよう。

🎯 試験での問われ方

請求先として「議会の議長」「長(首長)」「監査委員」を紛れ込ませる形で出題されやすい。特に「議長」は混同しやすいため注意。

正しいルール
議会の解散請求・議員の解職請求・長の解職請求は、いずれも選挙管理委員会に対して行う。
根拠条文
地方自治法76条1項、地方自治法80条1項、地方自治法81条1項
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選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 3 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。 4 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

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選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。 3 第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。 4 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

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選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 2 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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