⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(二つの確認要件のうち一方を削除)
- ① どこが間違いか
- 「番号確認を行えば足り、身元確認を行う必要はない」という部分が誤り。「番号確認のみで足りる」という点がひっかけワード。実際には両方の確認が必要
- ② なぜ間違いか
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)16条1項は、個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける際には、①その番号が正しい個人番号であることの確認(番号確認)と、②その番号の提供を行う者が番号の正規の持ち主本人であることの確認(身元確認)の、双方を行わなければならないと規定している。番号確認だけでは、他人の番号を提供した成りすましを見抜けないため、身元確認も必ず必要となる。
- ③ 正しい記述
- 個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受けるときは、番号確認(提供された番号が正しい個人番号であることの確認)と身元確認(提供者が正規の個人番号の持ち主であることの確認)の両方を行わなければならない。
💡 なぜそのルールがあるのかマイナンバーは一人一番号の重要な識別情報であり、他人の番号を悪用した「なりすまし」による不正行為を防止する必要があるため、番号が正しいかどうかの確認(番号確認)に加え、提供者が本当にその番号の持ち主かどうかの確認(身元確認)を義務付けている。両方を揃えることで初めて、正しい人物に正しい番号が対応することが担保される。
📌 覚え方のコツ「マイナンバーの本人確認=ツーフォーワン(2 for 1)」と覚える。1つの個人番号に対して、必ず2つの確認が必要。①番号確認=「この番号は本物か?」②身元確認=「この人は本物か?」。どちらか1つでは不完全。『番号と人、両方そろって初めて正解』とイメージすると忘れない。
- 正しいルール
- 個人番号利用事務実施者は、個人番号の提供を受ける際に、番号確認と身元確認の両方を行わなければならない
- 根拠条文
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律16条1項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律16条の条文を見るe-Gov法令API取得
(本人確認の措置)
個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
二 個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。