⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 非申請型義務付け訴訟の要件
申請していない者
重大な損害のおそれ
他に適当な方法なし
✅ 結論:2要件を満たさなければ非申請型義務付け訴訟は不適法却下
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「重大な損害を生ずるおそれがあるかどうかにかかわらず、常に」という部分が誤り。この『かかわらず』『常に』が要件を無視するひっかけワード
- ② なぜ間違いか
- 行政事件訴訟法37条の2第1項は、非申請型義務付け訴訟の訴訟要件として、①一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること、②その損害を避けるため他に適当な方法がないこと、の2つを明文で要求している。申請をしていない第三者が提起する類型であるため、濫訴を防ぐ観点からこれらの要件が課されており、要件を満たさない限り訴えは不適法として却下される。
- ③ 正しい記述
- 処分についての申請をしていない者が非申請型の義務付けの訴えを提起するには、その処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときであることが必要である。
⚖ 対比で覚える:非申請型義務付け訴訟と申請型義務付け訴訟の違い
| 非申請型(37条の2) | 申請型(37条の3) |
| 申請の有無 | 申請権を前提としない | 法令上の申請権が前提 |
| 重大な損害等の要件 | 必要(重大な損害・補充性) | 不要 |
| 併合提起 | 不要(単独提起可) | 不作為・取消・無効等確認訴訟と併合提起が必要 |
💡 なぜそのルールがあるのか申請権のない第三者にまで広く義務付け訴訟の提起を認めると、行政庁の第一次判断権を過度に侵害し、訴訟が濫用されるおそれがあるため、重大な損害の発生のおそれと補充性という厳格な要件を課すことで、行政の自主的判断と司法審査のバランスを図っている。
📌 覚え方のコツ非申請型は『申請なし・第三者的立場』だからこそ要件が厳しい、と覚える。『重大な損害+他に方法なし』の2点セットがないと入口にすら立てないとイメージすると忘れにくい。一方、申請型(37条の3)は申請の応答がない・拒否されたことが前提なので、この2要件は不要。
🎯 試験での問われ方「重大な損害を生ずるおそれがあるかどうかにかかわらず」「他に適当な方法があっても」のように、要件を無視・除外する形で出題されやすい。申請型と非申請型で要件の有無が異なる点も狙われやすい。
- 正しいルール
- 非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り提起できる
- 根拠条文
- 行政事件訴訟法37条の2第1項、行政事件訴訟法37条の3第1項
行政事件訴訟法37条の2の条文を見るe-Gov法令API取得
(義務付けの訴えの要件等)
第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
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第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。