⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 「善意であるか悪意であるかを問わず、その利益に利息を付して返還しなければならない」という点が誤り。利息を付して返還する義務を負うのは悪意の受益者に限られる。
- ② なぜ間違いか
- 民法703条は、善意の受益者は「その利益の存する限度において」返還すれば足りると定めており、利息を付する義務はない。これに対し、民法704条は、悪意の受益者は受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその損害を賠償しなければならないと定めている。善意・悪意を問わず利息付き返還義務を課す本問の記述は、民法703条に反し誤りである。
- ③ 正しい記述
- 善意の受益者は、現に利益が存する限度(現存利益)で返還すれば足りる。利息を付して返還しなければならないのは、悪意の受益者に限られる(民法703条・民法704条)。
- 正しいルール
- 悪意の受益者は、受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその損害を賠償しなければならない。善意の受益者は現に利益が存する限度(現存利益)で返還すれば足りる。
- 根拠条文
- 民法703条、民法704条
民法703条の条文を見るe-Gov法令API取得
(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。