行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月29日 06:57 行政法 - 行政不服審査法の審査請求期間と再調査請求 試験まであと71日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法の審査請求期間と再調査請求

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内にしなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更
🔍 審査請求期間の流れ
処分(行政庁)
通知・告知
処分を知った日
⚠ 翌日から起算
3か月以内
期間内に請求
審査請求人

✅ 結論:知った日の翌日から3か月経過後は原則として審査請求不可

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「6か月以内」という部分が誤り。この期間の数字がひっかけ
② なぜ間違いか
行政不服審査法18条1項は、処分についての審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないと定めている。6か月ではなく3か月が正しい期間である。なお、正当な理由があるときはこの限りでないとする点は条文どおりで正しい。ちなみに再調査請求についても同法54条1項で同様に3か月以内とされている。
③ 正しい記述
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
⚖ 対比で覚える:審査請求期間の起算点
主観的起算点客観的起算点
基準処分があったことを知った日の翌日処分があった日の翌日
期間3か月以内1年以内
例外正当な理由があれば可正当な理由があれば可
💡 なぜそのルールがあるのか

行政上の法律関係を早期に安定させ、処分の効力をいつまでも不確定な状態に置かないようにするため、審査請求には一定の期間制限が設けられている。他方で、天災など請求人の責めに帰せない事情による遅れを一律に排除すると酷であるため、正当な理由がある場合の救済措置も設けられている。

📌 覚え方のコツ

「知った日」は3か月、「あった日」は1年と覚える。主観的起算点(知った日)は短め、客観的起算点(あった日)は長めというペアで押さえるとよい。

🎯 試験での問われ方

審査請求期間は「3か月」と「1年」の2つの期間(知った日から/あった日から)が混同されやすく、また「正当な理由」の除外規定を無視して「一律に不可」とする形でも出題されやすい。

正しいルール
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない
根拠条文
行政不服審査法18条1項、行政不服審査法54条1項
行政不服審査法18条の条文を見るe-Gov法令API取得

(審査請求期間) 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

行政不服審査法54条の条文を見るe-Gov法令API取得

(再調査の請求期間) 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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