⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「公にするよう努めなければならない」という部分が誤り。「努める」(努力義務)と「しなければならない」(法的義務)が入れ替わっており、この「努めなければならない」という表現がひっかけワード。正しくは、標準処理期間の『設定』が努力義務であり、いったん定めた場合の『公表』が法的義務(強行規定)である。
- ② なぜ間違いか
- 行政手続法6条は、標準処理期間の『設定』については「定めるよう努めなければならない」と規定しており、あくまで努力義務にとどまる。これに対し、いったん標準処理期間を定めた場合には「公にしなければならない」と規定されており、公表は法的義務である。本問の記述はこれを逆転させており、設定を法的義務・公表を努力義務であるかのように書いている点が誤り。
- ③ 正しい記述
- 行政庁は、標準処理期間を定めるよう努めなければならず(努力義務)、これを定めたときは公にしなければならない(法的義務)。
💡 なぜそのルールがあるのか標準処理期間の設定を努力義務としたのは、事案の複雑性や行政庁の事務量が多様であり、すべての処分について一律に期間を設定させることが現実的でない場合があるためである。一方で、いったん設定した以上は申請者がその情報を知ることができるよう公表を義務付けることで、申請者の予測可能性と手続の透明性を確保するという趣旨がある。
📌 覚え方のコツ「設定は努力・公表は義務」と覚える。イメージとしては「期間を決めるかどうかは頑張ってね(努力)、でも決めたなら絶対に教えなさい(義務)」。試験では『設定も公表も義務』あるいは本問のように『設定が義務・公表が努力義務』と逆に書くひっかけが頻出。『決めたら公開は必ずセット』と語呂で覚えると安全。
- 正しいルール
- 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めなければならず(努力義務)、定めたときはこれを公にしなければならない(公表義務は法的義務)。
- 根拠条文
- 行政手続法6条
行政手続法6条の条文を見るe-Gov法令API取得
(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。