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差止訴訟において重大な損害を生ずるおそれがあるかどうかを判断するに当たっては、裁判所は損害の回復の困難の程度を考慮することができ、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び態様をも勘案するものとする。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「損害の回復の困難の程度を考慮することができ」という任意的考慮の記述が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 行政事件訴訟法37条の4第2項は、差止訴訟における重大な損害の有無の判断に際し、損害の回復の困難の程度を「考慮するものとし」と規定しており、これは裁判所が必ず考慮しなければならない義務的な考慮事項である。「考慮することができる」という任意的な表現は同項の趣旨に反する。なお、損害の性質及び程度並びに処分・裁決の内容及び態様については「勘案するものとする」と規定されており、こちらも義務的勘案事項として位置付けられている。
- ③ 正しい記述
- 差止訴訟において重大な損害を生ずるおそれがあるかどうかを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び態様をも勘案するものとする(行政事件訴訟法37条の4第2項)。
- 正しいルール
- 差止訴訟における重大な損害の有無を判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし(義務的考慮事項)、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び態様をも勘案するものとする。
- 根拠条文
- 行政事件訴訟法37条の4第2項
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(差止めの訴えの要件)
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5 差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。