行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月11日 06:57 行政法 - 行政不服審査法の審査請求における行政不服審査会への諮問

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法の審査請求における行政不服審査会への諮問

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

審査庁は、審査請求に係る事件につき裁決をする前に、必ず行政不服審査会等に諮問しなければならず、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出た場合であっても、諮問を省略することはできない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
審査請求人
⚠ 諮問不要の申出
審査庁
原則:諮問義務あり
行政不服審査会

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出た場合であっても、諮問を省略することはできない」という部分が誤り。「希望しない申出があっても省略不可」という記述が試験のひっかけワード
② なぜ間違いか
行政不服審査法43条1項は、審査庁が行政不服審査会等に諮問する義務を原則として定めているが、同条2項は諮問が不要となる例外を列挙している。同項1号は「審査請求人から、行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出がされている場合」を諮問不要の場合として明示しており、この申出がある場合には審査庁は諮問を省略することができる。したがって、審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出た場合でも「必ず諮問しなければならない」とする本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
審査庁は、審査請求に係る事件につき裁決をする前に原則として行政不服審査会等に諮問しなければならないが、審査請求人から諮問を希望しない旨の申出がされている場合には、諮問を要しない。
⚖ 対比で覚える:行政不服審査会への諮問が必要な場合と不要な場合
諮問が必要(原則)諮問が不要(例外・行政不服審査法43条2項)
根拠行政不服審査法43条1項行政不服審査法43条2項各号
審査請求人の意思審査請求人が諮問を求めている/意思表示なし審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出た場合(1号)
不適法審査請求本案審理を行う適法な審査請求不備が補正されず却下する場合など(2号)
迅速裁決通常の裁決手続審査請求人の申立てにより緊急裁決が必要な場合(3号)
💡 なぜそのルールがあるのか

行政不服審査会への諮問制度は、行政庁が自ら裁決する際の公正性を第三者機関によって担保するための制度である。しかし、審査請求人自身が諮問を望まない場合にまで強制的に諮問を行うことは手続の迅速性を損なうため、申請者の意思を尊重して諮問を省略できるとされている。

📌 覚え方のコツ

「自分が要らないと言っているのに諮問は必要?」→NOと覚える。審査請求人本人が「諮問不要」と申し出ればOK。本人の利益を守る制度なので、本人が放棄すれば省略できる、というイメージ。対比として「諮問不要の例外」は①希望しない申出、②明らかに不適法(却下)、③緊急裁決の3パターンがある、と整理しておくと◎

🎯 試験での問われ方

この論点は「例外なく・必ず・一切」などの絶対的表現で諮問義務を定める形で出題されやすい。例外(諮問不要の場合)が存在することを忘れさせる出題パターンに注意

正しいルール
審査庁は原則として裁決前に行政不服審査会等に諮問しなければならないが、審査請求人が諮問を希望しない場合等、一定の場合には諮問を要しない
根拠条文
行政不服審査法43条1項・2項
行政不服審査法43条の条文を見るe-Gov法令API取得

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。   一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合   二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合   三 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合   四 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)   五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合   六 審査請求が不適法であり、却下する場合   七 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)   八 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。) 2 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。 3 第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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