行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月01日 06:57 行政法 - 国家賠償法1条における公権力の行使の範囲 試験まであと99日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 国家賠償法1条における公権力の行使の範囲

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

ある行政機関が、法令上の強制力を伴わない行政指導を行った結果、相手方に損害が生じた事案について、行政指導は国家賠償法1条にいう公権力の行使には一切該当しないため、当該行政機関が国家賠償法1条に基づく賠償責任を負うことはない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 行政指導による損害の賠償責任
行政機関
行政指導を実施
行政指導
⚠ 事実上の影響
相手方
損害が発生
損害発生

✅ 結論:違法な行政指導による損害にも国家賠償法1条の責任が生じうる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「行政指導は公権力の行使には一切該当しない」「賠償責任を負うことはない」という部分が誤り。「一切」「ことはない」という断定表現が試験のひっかけワード
② なぜ間違いか
国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」は、純粋な権力的作用に限られず、行政指導のような事実上の強制力を伴う非権力的な行政作用も広く含むと解されている(通説・判例)。判例上も、行政指導が違法に行われ相手方に損害を与えた場合には国家賠償法1条に基づく賠償責任が認められうる。行政指導だからといって当然に国家賠償責任が排除されるわけではない。
③ 正しい記述
国家賠償法1条にいう「公権力の行使」には、権力的作用だけでなく行政指導等の非権力的な公行政作用も含まれ、違法な行政指導によって損害が生じた場合には、国又は公共団体が国家賠償法1条に基づく賠償責任を負うことがある。
⚖ 対比で覚える:国家賠償法1条と2条の対比
国家賠償法1条国家賠償法2条
対象公権力の行使(行政指導含む)公の営造物の設置・管理
責任の性質故意・過失を要する過失責任無過失責任に近い
典型例違法な処分・行政指導道路・河川の管理瑕疵
💡 なぜそのルールがあるのか

行政指導は法的強制力を持たないとはいえ、実際には相手方に事実上の強い影響力・拘束力を及ぼすことが多いため、これを国家賠償法の対象から一律に除外すると、行政指導による被害者の救済が図られなくなってしまう。そこで被害者救済の観点から、公権力の行使を広く解する必要がある。

📌 覚え方のコツ

「公権力の行使」=「命令・強制だけ」と狭く考えるのはNG。「行政指導も含めて広く公行政作用全般」と覚える。「権力的か非権力的かは関係ない、行政の活動として行われたかがポイント」とイメージする

🎯 試験での問われ方

「行政指導には法的強制力がないから国家賠償法の対象外」という誤った理屈で、責任の範囲を不当に狭める形の選択肢として出題されやすい

正しいルール
国家賠償法1条にいう「公権力の行使」には、権力的作用のみならず行政指導等の非権力的な公行政作用も含まれる
根拠条文
国家賠償法1条1項
国家賠償法1条の条文を見るe-Gov法令API取得

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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