行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月13日 06:57 行政法 - 地方自治法の直接請求(事務監査請求)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 地方自治法の直接請求(事務監査請求)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

普通地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から当該普通地方公共団体の長に対し、事務の監査を請求することができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 事務監査請求の流れ
住民(代表者)
⚠ 事務監査請求(1/50以上)
監査委員
監査を実施・公表
監査結果の公表

✅ 結論:事務監査請求の請求先は長ではなく監査委員

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「長に対し」という請求先が誤り。事務監査請求の請求先は「長」ではなく「監査委員」である。この請求先の混同が本問のひっかけ。
② なぜ間違いか
地方自治法75条1項は、事務監査請求の請求先を「監査委員」と定めている。条例の制定・改廃請求(同法74条1項)は「長」に対して行うため、両者を混同させるひっかけが定番である。事務監査請求は、住民が行政の事務執行全般を監査させる制度であり、監査を担当する機関(監査委員)に直接請求するのが制度の趣旨に沿っている。
③ 正しい記述
普通地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から当該普通地方公共団体の監査委員に対し、事務の監査を請求することができる。
⚖ 対比で覚える:主な直接請求の種類と請求先
条例の制定・改廃請求事務監査請求
根拠条文地方自治法74条1項地方自治法75条1項
署名数選挙権者総数の1/50以上選挙権者総数の1/50以上
請求先監査委員
請求後の手続長が議会に付議監査委員が監査を実施
💡 なぜそのルールがあるのか

事務監査請求は、住民が行政の事務執行に問題がないか第三者的機関にチェックさせる制度であるため、行政執行機関である「長」ではなく、独立した監査機関である「監査委員」に請求させることで、監査の中立性・実効性を確保している。

📌 覚え方のコツ

直接請求の請求先は「何を請求するかで相手が変わる」と覚える。【条例の制定・改廃→長/事務監査→監査委員/議員・長の解職→選挙管理委員会】。事務監査は「監査してほしい→監査委員へ」と、請求内容と請求先の機能が一致するのでイメージしやすい。

🎯 試験での問われ方

直接請求の請求先は「条例制定改廃=長」「事務監査=監査委員」の入れ替えで出題されやすい。署名数の要件(50分の1)は同じなので、請求先だけが変わる選択肢に特に注意。

正しいルール
事務監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の署名をもって、監査委員に対して行う。
根拠条文
地方自治法75条1項
地方自治法75条の条文を見るe-Gov法令API取得

選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 2 前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。 3 監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者(第五項及び第六項において「代表者」という。)に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 4 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 5 監査委員は、第三項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これらを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 6 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項の規定は代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内(道の方面公安委員会に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と読み替えるものとする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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