行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月25日 06:57 行政法 - 地方自治法の直接請求制度(条例の制定改廃請求) 試験まであと75日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 地方自治法の直接請求制度(条例の制定改廃請求)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

普通地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。この場合、当該請求は議会の議長に対して行い、議長は自らの判断で当該条例案を可決することができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 条例制定改廃請求の流れ
有権者(1/50以上)
条例制定改廃を請求
普通地方公共団体の長
⚠ 20日以内に意見付し付議
議会

✅ 結論:請求先は長、可否を議決するのは議会であり議長単独では決定できない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「議会の議長に対して行い」「議長は自らの判断で当該条例案を可決することができる」という部分が誤り。請求先の主体と、議決権者の主体がすり替えられている
② なぜ間違いか
条例の制定改廃請求は普通地方公共団体の「長」に対して行うものであり、議会の議長に対して行うものではない(地方自治法74条1項)。また、長は請求を受理すると意見を付けて議会に付議する義務を負うにとどまり、条例の制定改廃の可否を最終的に議決するのは議会であって、議長が単独で可決することはできない(地方自治法74条3項)。議長は議事の整理を行う立場であり、議決権者ではない点に注意が必要である。
③ 正しい記述
普通地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、普通地方公共団体の長に対し条例の制定又は改廃の請求をすることができる。この場合、長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議しなければならず、条例の制定改廃の可否は議会の議決による。
⚖ 対比で覚える:条例の制定改廃請求と住民監査請求の違い
条例の制定改廃請求住民監査請求
請求先普通地方公共団体の長監査委員
必要署名数有権者総数の50分の1以上有権者総数の50分の1以上
最終判断機関議会(議決)監査委員(監査結果)
対象条例の制定・改廃(地方税の賦課徴収等は除く)財務会計上の行為・怠る事実
💡 なぜそのルールがあるのか

住民が直接政治に参加できる機会を保障しつつ、条例の制定という重要な意思決定は住民代表機関である議会の審議・議決に委ねることで、直接民主制と間接民主制(代表民主制)の調和を図る趣旨である。

📌 覚え方のコツ

「請求は長へ、議決は議会へ」と覚える。長はあくまで“取り次ぎ役+意見表明役”であり、最終判断は住民の代表である議会が行う。議長はあくまで議事進行役であって、単独で条例を決める権限はないとイメージする。

🎯 試験での問われ方

直接請求の請求先(長・選挙管理委員会・監査委員のいずれか)を入れ替えて出題されやすい。条例制定改廃請求は「長」、住民監査請求は「監査委員」、解散・解職請求の投票は「選挙管理委員会」という対応を正確に覚えておく必要がある。

正しいルール
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、普通地方公共団体の長に対し条例の制定又は改廃の請求をすることができ、長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集し意見を付けて付議しなければならない
根拠条文
地方自治法74条1項、地方自治法74条3項
地方自治法74条の条文を見るe-Gov法令API取得

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。 4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。 6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。   一 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)   二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者   三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者 7 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 8 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。 9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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