行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月23日 06:57 行政法 - 行政不服審査法における執行停止の要件 試験まであと108日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法における執行停止の要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

審査請求が提起されると、処分庁は当該処分の執行停止をしなければならない。審査請求の提起は処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げる効力を当然に有するため、審査庁による特別な決定を要せずに執行停止の効果が生ずる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
🔍 審査請求と執行停止の流れ
審査請求人
処分庁
審査庁

✅ 結論:審査請求だけでは処分は止まらず、審査庁の決定が必要

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「審査請求の提起は処分の効力を当然に妨げる」「特別な決定を要せずに執行停止の効果が生ずる」という部分が誤り。
② なぜ間違いか
行政不服審査法25条1項は、審査請求は処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないと規定しており、執行不停止が原則である。執行停止をするには審査庁が同条2項に基づき職権又は審査請求人の申立てにより決定を行う必要があり、当然に効果が生じるわけではない。処分庁が審査請求人である場合等を除き、審査庁は執行停止をすることができる(裁量的執行停止)が、審査請求人の申立てがあり重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、執行停止をしなければならない(同条4項、義務的執行停止)という例外もある。
③ 正しい記述
審査請求の提起は、原則として処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない(執行不停止の原則)。審査庁が必要と認めるときは、職権又は審査請求人の申立てにより執行停止をすることができ、審査請求人の申立てがあり重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、原則として執行停止をしなければならない。
⚖ 対比で覚える:裁量的執行停止と義務的執行停止の違い
裁量的執行停止義務的執行停止
根拠行政不服審査法25条2項行政不服審査法25条4項
契機職権又は申立て審査請求人の申立てが必要
要件必要があると認めるとき重大な損害を避けるため緊急の必要
審査庁の対応することができる原則しなければならない
💡 なぜそのルールがあるのか

行政処分は公益実現のために発せられるものであり、審査請求のたびに処分の効力が止まってしまうと行政運営が停滞し公益が害されるおそれがある。そこで執行不停止を原則としつつ、審査請求人の権利救済の必要性が高い場合には例外的に執行停止を認めることで、行政の実効性と個人の権利保護のバランスを図っている。

📌 覚え方のコツ

「不服を申し立てただけで処分が止まったら行政が機能しなくなる」と考えると執行不停止の原則が理解しやすい。「原則不停止、例外的に止める」と対比で覚える。義務的執行停止は『重大な損害+緊急の必要+申立て』の3点セットが揺れる決め手。

🎯 試験での問われ方

「審査請求をすれば当然に執行停止の効力が生じる」という誤った記述で問われやすい。執行不停止の原則と、裁量的・義務的執行停止の区別(申立ての有無・重大な損害の要否)もセットで狙われる。

正しいルール
審査請求は原則として処分の効力等を妨げず、審査庁は必要があると認める場合に執行停止をすることができる
根拠条文
行政不服審査法25条1項、行政不服審査法25条2項、行政不服審査法25条4項
行政不服審査法25条の条文を見るe-Gov法令API取得

(執行停止) 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。 3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。 4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。 5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。 7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ