行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月01日 06:57 憲法 - 内閣と衆議院の解散、財政(租税法律主義)の対比論点 試験まであと68日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 内閣と衆議院の解散、財政(租税法律主義)の対比論点

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

衆議院の解散は、憲法69条が定める内閣不信任決議案の可決又は信任決議案の否決の場合に限られており、内閣が憲法7条3号を根拠として衆議院の解散を決定することは、内閣不信任決議が可決されていない以上、憲法上一切認められない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 衆議院解散の2つのルート
衆議院
69条の場合
不信任決議可決
10日以内に解散か総辞職
内閣
⚠ 助言と承認(7条解散)
天皇(国事行為)

✅ 結論:69条の場合以外でも7条解散という形で解散は可能である

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「一切認められない」という部分が誤り。69条の場合に限定している点がひっかけ
② なぜ間違いか
憲法69条は内閣不信任決議案が可決された場合等に解散又は総辞職を義務づける規定であるが、これは解散権行使の唯一の場合を定めたものではない。実務上、内閣は天皇の国事行為である衆議院の解散(憲法7条3号)に対する助言と承認という形式を通じて、69条所定の場合以外にも衆議院を解散することが可能であると広く解されており、現に多くの解散がこの7条解散の形式で行われてきた。
③ 正しい記述
衆議院の解散は、憲法69条所定の場合(内閣不信任決議案の可決等)に限られず、内閣は憲法7条3号に基づき天皇の国事行為に対する助言と承認という形式を通じて、69条所定の場合以外にも衆議院を解散することができると解されている。
⚖ 対比で覚える:69条解散と7条解散の対比
69条解散7条解散
発動の契機内閣不信任決議案の可決等内閣の裁量的判断
根拠条文憲法69条憲法7条3号(天皇の国事行為)
総辞職との関係解散か総辞職かの選択総辞職は不要
実務上の運用事例は少ない多くの解散はこの形式
💡 なぜそのルールがあるのか

解散権の行使場面を69条の場合に限定してしまうと、内閣が国民の信を問う機会が著しく制約され、議院内閣制の下での内閣と国会(衆議院)との緊張関係・抑制均衡の仕組みが機能しなくなるおそれがある。そのため、7条解散という運用を通じて内閣に一定の解散権行使の余地を認めることで、政治情勢の変化に応じた民意の反映を可能にしている。

📌 覚え方のコツ

「69条解散」=不信任決議とセットの解散、「7条解散」=天皇の国事行為への助言と承認を利用した解散、と2種類あることを対比で覚える。『69条だけじゃない、7条もある』とセットで暗記する。

🎯 試験での問われ方

「69条の場合に限られる」「7条解散は認められない」という限定表現でひっかけてくる出題パターンに注意。解散権の場面を限定する記述は疑ってかかること。

正しいルール
衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければならない。また、憲法7条3号に基づく解散(いわゆる7条解散)も内閣の助言と承認により実務上行われている。
根拠条文
憲法69条、憲法7条3号
憲法69条の条文を見るe-Gov法令API取得

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

憲法7条の条文を見るe-Gov法令API取得

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。   一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。   二 国会を召集すること。   三 衆議院を解散すること。   四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。   五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。   六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。   七 栄典を授与すること。   八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。   九 外国の大使及び公使を接受すること。   十 儀式を行ふこと。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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