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取消訴訟において、裁判所が執行停止の決定をした後に内閣総理大臣が異議を述べたときは、裁判所はその執行停止の決定を取り消すことができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「取り消すことができる」という任意規定としている点が誤り。正しくは「取り消さなければならない」という義務規定である。
- ② なぜ間違いか
- 行政事件訴訟法27条4項は、「裁判所は、内閣総理大臣の異議があったときは、執行停止をし、又は執行停止の決定を維持することができない」と定め、既にした執行停止の決定は取り消さなければならない(同条項)。これは裁判所に裁量の余地を与えない強行規定であり、「取り消すことができる」という任意規定ではない。内閣総理大臣の異議制度は、高度の行政上の必要性から執行停止を阻止するための例外的権限であり、その効果は必然的・義務的に生じる。
- ③ 正しい記述
- 取消訴訟において、裁判所が執行停止の決定をした後に内閣総理大臣が異議を述べたときは、裁判所はその執行停止の決定を取り消さなければならない。
- 正しいルール
- 内閣総理大臣は執行停止に対して異議を述べることができ、裁判所はその異議があったときは執行停止をすることができず、既にした執行停止の決定を取り消さなければならない
- 根拠条文
- 行政事件訴訟法27条1項・4項
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(内閣総理大臣の異議)
第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
2 前項の異議には、理由を附さなければならない。
3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。