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2026年06月07日 06:57 行政法 - 行政事件訴訟法の義務付け訴訟(申請型)における訴訟要件

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問1 行政法 - 行政事件訴訟法の義務付け訴訟(申請型)における訴訟要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政事件訴訟法に基づく申請型義務付け訴訟は、申請に対して拒否処分がなされた場合には取消訴訟と、行政庁が申請に対して何ら応答しない場合には不作為の違法確認訴訟と、それぞれ併合して提起することができる。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(併合提起義務を任意に変更)
申請 申請人(原告) 行政庁(被告) 裁判所
① どこが間違いか
「併合して提起することができる」という部分が誤り。「できる」(任意)ではなく「しなければならない」(義務)である点が試験のひっかけワード。この「できる」と「しなければならない」の違いが本問の核心。
② なぜ間違いか
行政事件訴訟法37条の3第3項は、申請型義務付け訴訟を提起する場合、拒否処分がなされたときは取消訴訟または無効等確認訴訟と、不作為の場合は不作為の違法確認訴訟と、それぞれ「併合して提起しなければならない」と規定している。これは義務的な訴訟要件であり、併合提起を怠った申請型義務付け訴訟は不適法として却下される。「することができる」という任意規定ではなく、「しなければならない」という強制規定である。
③ 正しい記述
申請型義務付け訴訟は、申請に対して拒否処分がなされた場合には取消訴訟または無効等確認訴訟と、行政庁が申請に対して何ら応答しない場合には不作為の違法確認訴訟と、それぞれ併合して提起しなければならない。
💡 なぜそのルールがあるのか

申請型義務付け訴訟は、既存の取消訴訟や不作為の違法確認訴訟と別々に審理されると判断が矛盾したり訴訟経済を害したりする恐れがある。併合提起を義務付けることで、同一手続内で統一的・効率的な審理を実現し、矛盾する判決が生じるのを防ぐためにこのルールが存在する。

📌 覚え方のコツ

申請型義務付け訴訟の併合提起は「セット売り義務」と覚える。拒否処分+取消訴訟、不作為+不作為の違法確認訴訟、どちらも「必ずセットで出さなければならない」。「できる」はNG、「しなければならない」がNG。試験では『できる』と書いてあったら即アウト!

正しいルール
申請型義務付け訴訟は、取消訴訟または不作為の違法確認訴訟と併合して提起しなければならない
根拠条文
行政事件訴訟法37条の3第1項・第3項
行政事件訴訟法37条の3の条文を見るe-Gov法令API取得

第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。   一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。   二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。   一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え   二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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