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【問1】行政手続法によれば、行政庁は、名あて人に対して許認可等の効力を取り消す不利益処分をしようとするときは、弁明の機会を付与しなければならない。
- ① どこが間違いか
- 許認可等の効力を取り消す不利益処分に必要な手続を「弁明の機会の付与」としている点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 行政手続法13条1項1号イは、許認可等を取り消す不利益処分については、弁明の機会の付与ではなく「聴聞」を行わなければならないと定めている。弁明の機会の付与は、聴聞を要しない不利益処分に用いられる簡易な手続である(同法13条1項2号)。
- ③ 正しい記述
- 行政庁は、名あて人に対して許認可等の効力を取り消す不利益処分をしようとするときは、弁明の機会の付与ではなく、聴聞を行わなければならない(行政手続法13条1項1号イ)。
【問2】民法によれば、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、限定承認または相続の放棄をしなければならない。
- ① どこが間違いか
- 熟慮期間を「6か月以内」としている点、および対象を「限定承認または相続の放棄」に限定している点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 民法915条1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に、相続の承認(単純承認・限定承認)または放棄をしなければならないと定めている。期間は3か月であり、6か月ではない。また、単純承認も選択肢に含まれるため、「限定承認または相続の放棄」のみとする記述も正確でない。
- ③ 正しい記述
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の承認または放棄をしなければならない(民法915条1項)。
【問3】地方自治法によれば、条例の制定および改廃は、普通地方公共団体の長が行うものであり、議会はこれを議決する権限を有しない。
- ① どこが間違いか
- 条例の制定・改廃の権限が「長」にあるとし、「議会は議決権限を有しない」としている点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 地方自治法96条1項1号は、普通地方公共団体の議会は条例を設け又は改廃することを議決しなければならないと定めており、条例の制定・改廃は議会の議決事項である。長は条例の議案を提出する権限を有するが(同法149条1号)、条例の制定・改廃の権限は議会の議決によるものであって、長が単独で行うものではない。
- ③ 正しい記述
- 条例の制定および改廃は、普通地方公共団体の議会が議決しなければならない事項であり、議会はこれについて議決権限を有する(地方自治法96条1項1号)。