行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月16日 06:57 商法・会社法 - 株式会社の設立方法(発起設立と募集設立の対比) 試験まであと84日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 商法・会社法 - 株式会社の設立方法(発起設立と募集設立の対比)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

株式会社の設立方法には発起設立と募集設立の2種類があるが、いずれの方法による場合であっても、設立時取締役の選任その他設立に関する事項を決議するため、創立総会を必ず開催しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(発起設立にも募集設立と同様の手続が必要であるかのように一般化している)
🔍 発起設立と募集設立の手続の違い
発起人
募集株式引受人
引受人も参加
創立総会
設立時取締役を選任
株式会社成立

✅ 結論:創立総会が必要なのは募集設立のみで発起設立では不要

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
『いずれの方法による場合であっても』『必ず開催しなければならない』という部分が誤り。発起設立では創立総会は開催されない。
② なぜ間違いか
会社法65条1項は、募集設立の場合に発起人が創立総会を招集しなければならない旨を定めているが、発起設立では発起人以外に設立時発行株式を引き受ける者がいないため、創立総会という制度自体が存在しない。発起設立の場合、設立時取締役の選任は発起人の議決権の過半数による決定で足りる(会社法40条1項参照)。
③ 正しい記述
発起設立の場合には創立総会は開催されず、発起人が設立時取締役等を選任する。募集設立の場合にのみ、設立時発行株式を引き受けた者(発起人及び設立時募集株式の引受人)を構成員とする創立総会を開催し、設立時取締役の選任等を行わなければならない。
⚖ 対比で覚える:発起設立と募集設立の違い
発起設立募集設立
出資者発起人のみ発起人+募集株式引受人
創立総会開催されない必ず開催
設立時取締役の選任発起人の議決権の過半数創立総会の決議
💡 なぜそのルールがあるのか

募集設立では発起人以外の第三者(設立時募集株式の引受人)が出資者として加わるため、その者たちにも設立に関する意思決定に参加させ、会社成立前の段階で出資者全体の意思を反映させる必要がある。一方、発起設立は出資者が発起人のみであるため、別途の会議体を設ける必要がない。

📌 覚え方のコツ

『発起設立=発起人だけでシンプルに完結、創立総会なし』『募集設立=募集した人も交えるから創立総会で顔合わせが必要』と対比して覚える。『募集=集める=総会で集まる』の語呂で結びつけるとよい。

🎯 試験での問われ方

発起設立と募集設立の異同(創立総会の要否、設立時取締役の選任方法の違い)は頻出であり、『いずれの方法でも』『必ず』という一般化表現で例外(発起設立には創立総会が不要)を無視させるひっかけが典型的。

正しいルール
募集設立では設立時発行株式を引き受ける者を募集し、創立総会を開催して設立時取締役等を選任する必要があるが、発起設立では発起人のみが設立時発行株式の全部を引き受けるため創立総会は開催されない
根拠条文
会社法25条1項1号、会社法25条1項2号、会社法57条1項、会社法65条1項、会社法88条
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株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。   一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法   二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法 2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

会社法57条の条文を見るe-Gov法令API取得

(設立時発行株式を引き受ける者の募集) 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。 2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

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(創立総会の招集) 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。 2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。

会社法88条の条文を見るe-Gov法令API取得

(設立時取締役等の選任) 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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