行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月20日 06:57 憲法 - 違憲審査と最高裁判例(衆議院の解散・司法権の限界)

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 憲法 - 違憲審査と最高裁判例(衆議院の解散・司法権の限界)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

最高裁判所は、衆議院の解散は憲法7条に基づく天皇の国事行為として行われるものであり、高度の政治性を有する統治行為には該当しないため、その有効性についても裁判所が司法審査を行うことができると判示した。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
司法審査を請求 審査権及ばず 最高裁判所 衆議院解散 苫米地氏
① どこが間違いか
「統治行為には該当しないため、司法審査を行うことができる」という部分が誤り。最高裁は逆に「統治行為に該当するから司法審査は及ばない」と判示した。「該当しない」という否定と「できる」という肯定の二重の逆転がひっかけになっている
② なぜ間違いか
苫米地事件(最大判昭和35年6月8日)において最高裁判所は、衆議院の解散は「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」すなわち統治行為に該当すると述べ、たとえ違憲の疑いがあるとしても、その有効性の判断は司法審査の対象とはならないと判示した。これを「統治行為論」という。憲法81条は最高裁判所を終審裁判所として違憲審査権を付与しているが、司法権には本来的な限界(部分社会の法理・統治行為論など)があり、すべての国家行為に審査が及ぶわけではない。なお問題文は「統治行為に該当しない→審査できる」と記述しているが、正しくは「統治行為に該当する→審査できない」が判旨の結論である。
③ 正しい記述
最高裁判所は、衆議院の解散は高度の政治性を有する統治行為に該当するとし、その有効性については司法審査が及ばない旨を判示した(苫米地事件・最大判昭和35年6月8日)。
正しいルール
衆議院の解散は高度の政治性を有する国家行為であり、その有効性については裁判所の司法審査が及ばない(統治行為論)
根拠条文
憲法81条、最高裁判所昭和35年6月8日大法廷判決(苫米地事件)

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ