⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 「設立時取締役」という主体が誤り。この義務を負うのは「発起人」である。設立時取締役を発起人と入れ替えている点が試験のひっかけ。
- ② なぜ間違いか
- 会社法52条1項は、株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載・記録された価額に著しく不足するときは、「発起人」が連帯してその不足額を支払う義務を負うと定めています。設立時取締役が当該義務を負うのではありません。なお、同条2項は、発起人または設立時取締役が当該財産の価額が相当であることについて弁護士等の証明を受けた場合や、定款で定めた価額が不相当であることを知らなかった場合(設立時取締役の免責)などの例外を定めていますが、あくまで義務の主体は発起人です。設立に際して出資を約束した発起人が会社財産の充実を確保する責任を直接負うという制度趣旨から、設立時取締役ではなく発起人が義務を負います。
- ③ 正しい記述
- 発起設立において、成立した株式会社の財産が定款に定めた出資財産の総額に著しく不足するときは、発起人が連帯してその不足額を支払う義務を負う。
- 正しいルール
- 発起設立において、発起人が払込みを仮装した場合、当該発起人は払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負い、この義務は総株主の同意がなければ免除することができない
- 根拠条文
- 会社法52条1項、会社法52条2項
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(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
3 第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。