行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月15日 06:57 一般知識等 - 情報公開法における開示請求の手続 試験まであと54日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 情報公開法における開示請求の手続

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求は、行政の透明性を確保する観点から国民主権原理に基づいて認められた権利であるため、日本国籍を有する者に限り行うことができ、外国人はこれを行うことができない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除
🔍 情報公開法の開示請求権者の範囲
日本国籍の人
外国籍の人
⚠ 開示請求できる
行政機関

✅ 結論:国籍を問わず何人も行政機関に開示請求ができる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「日本国籍を有する者に限り行うことができ、外国人はこれを行うことができない」という部分が誤り。国籍要件を追加している点がひっかけ。
② なぜ間違いか
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条は「何人も」開示請求をすることができると規定しており、請求権者を日本国籍保有者に限定していない。国籍・住所・年齢等の要件は一切問われず、外国人や法人も開示請求をすることができる。
③ 正しい記述
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求は、日本国籍の有無を問わず、外国人を含め何人も行うことができる。
⚖ 対比で覚える:情報公開法と個人情報保護法の開示請求権者の違い
情報公開法の開示請求個人情報保護法の開示請求
請求できる者何人も(国籍不問)本人(代理人含む)のみ
対象情報行政機関の保有する行政文書本人の保有個人データ
制度趣旨行政の説明責任・透明性本人のプライバシー保護
💡 なぜそのルールがあるのか

情報公開制度は国民主権原理から国政に関する説明責任を果たすことを目的とするが、請求権者の範囲を広く認めることで行政運営の公正性・透明性を確保し、恣意的な情報統制を防ぐため、国籍等による制限を設けていない。

📌 覚え方のコツ

情報公開法3条の「何人も」は、個人情報保護法の開示請求(本人しか請求できない)と対比して覚える。情報公開=誰でもOK、個人情報開示=本人限定、とセットで記憶する。

🎯 試験での問われ方

「日本国民に限り」「住所を有する者に限り」のように請求権者を限定する形で誤りを作る出題パターンが典型的。「何人も」という条文の文言をそのまま覚えておくことが重要。

正しいルール
情報公開法に基づく開示請求は、日本国籍を有する者に限らず、外国人も含め何人も行うことができる
根拠条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開示請求権) 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開示請求の手続) 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。   1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名   2 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 2 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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