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行政庁は、行政手続法6条に基づき、申請に対する処分を行う場合には、標準処理期間を定めなければならず、これを定めたときは当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適切な方法により公にしておかなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「標準処理期間を定めなければならない」という部分が誤り。標準処理期間の設定は義務ではなく努力義務(任意)である。
- ② なぜ間違いか
- 行政手続法6条は、行政庁に対して標準処理期間を「定めるよう努めるとともに」と規定しており、標準処理期間の設定は努力義務にとどまる。「定めなければならない」という義務規定ではない。ただし、標準処理期間を定めた場合には、これを公にしておかなければならない点(同条後段)は義務である。問題文はこの努力義務の部分を法的義務であるかのように記述している点が誤りである。
- ③ 正しい記述
- 行政庁は、行政手続法6条に基づき、申請に対する処分を行う場合には、標準処理期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適切な方法により公にしておかなければならない。
- 正しいルール
- 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、申請書の記載事項に不備がある場合でも、補正を求めるか拒否するかのいずれかを行わなければならない。なお、標準処理期間の設定は努力義務である。
- 根拠条文
- 行政手続法7条、行政手続法6条
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(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
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(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。