⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(「処分があった日」基準の客観的期間を「1年」から「6か月」に変更)
🔍 審査請求の不服申立期間の構造
処分があった日
処分を知った日
審査請求の期限
✅ 結論:客観的期間は1年(6か月ではない)。知った日から3か月かつ処分日から1年が上限
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「6か月」という部分が誤り。客観的期間(処分があった日の翌日から起算する期間)は「1年」であり、「6か月」ではない。この「6か月」→「1年」の数字のすり替えが試験のひっかけポイント
- ② なぜ間違いか
- 行政不服審査法18条2項は、処分があった日の翌日から起算する客観的期間を「1年」と定めている。問題文の「6か月」は誤りである。なお、主観的期間(処分を知った日の翌日から起算)は行政不服審査法18条1項により「3か月」であり、こちらは正しい。このように主観的期間(3か月)と客観的期間(1年)はセットで問われやすく、客観的期間の「1年」を「6か月」や「3か月」に変えるひっかけが頻出である。
- ③ 正しい記述
- 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、処分があったことを知らなかった場合であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
⚖ 対比で覚える:審査請求と取消訴訟の不服申立・出訴期間の対比
| 審査請求(行政不服審査法18条) | 取消訴訟(行政事件訴訟法14条) |
| 主観的期間(知った日から) | 3か月以内 | 6か月以内 |
| 客観的期間(処分日から) | 1年以内 | 1年以内 |
| 例外(正当な理由) | あり(救済される) | あり(救済される) |
💡 なぜそのルールがあるのか不服申立てにも一定の期間制限を設けることで、行政上の法律関係を速やかに確定し、行政活動の安定性を確保するためである。一方で、処分を知らない当事者の救済機会を完全に奪わないよう、主観的期間(知った日から3か月)と客観的期間(処分日から1年)の二重構造が採られている。
📌 覚え方のコツ「主観は短く3か月、客観は長く1年」と語呂で覚える。主観的期間は当事者が知ってから動けるので短い3か月、客観的期間は知らなくても最終的に打ち切られる1年。「客観は1年、主観は3か月」の対比表をイメージすると混同しにくい。また取消訴訟の出訴期間(主観:6か月、客観:1年)と比べると、審査請求の主観的期間は3か月と短い点もあわせて覚えておくとよい。
🎯 試験での問われ方客観的期間を「6か月」や「3か月」に変えるひっかけが最頻出。また取消訴訟の出訴期間(主観6か月・客観1年)と混同させる形でも出題されやすい
- 正しいルール
- 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ処分があった日の翌日から起算して1年以内にしなければならない(正当な理由がある場合を除く)
- 根拠条文
- 行政不服審査法18条1項、行政不服審査法18条2項
行政不服審査法18条の条文を見るe-Gov法令API取得
(審査請求期間)
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。