⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 代理商の競業取引の許諾フロー
代理商
会社
事前の許諾
✅ 結論:無許諾の競業取引は会社への損害推定を受ける
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「会社の許諾は不要であるが、取引後遅滞なく会社に通知すれば足りる」という部分が誤り。競業取引には事前の会社の許諾が必要という要件が抜け落ちている。
- ② なぜ間違いか
- 会社法17条1項は、代理商が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をする場合には、あらかじめ会社の許諾を受けなければならないと定めている。事後の通知で足りるとする規定は存在せず、無許諾で行った競業取引は会社法17条2項により、代理商または第三者が得た利益の額が会社に生じた損害の額と推定される。
- ③ 正しい記述
- 代理商は、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、あらかじめ会社の許諾を受けなければならない。
⚖ 対比で覚える:代理商と取締役の競業避止義務の対比
| 代理商 | 取締役 |
| 許諾機関 | 会社(本人) | 株主総会または取締役会 |
| 承認の時期 | 事前の許諾が必要 | 事前の承認が必要 |
| 違反時の効果 | 利益額を損害額と推定 | 利益額を損害額と推定 |
💡 なぜそのルールがあるのか代理商は会社の取引先情報や営業上のノウハウに日常的に接する立場にあるため、これを利用して会社と競合する取引を無断で行うことを防ぎ、会社の利益を保護するために事前許諾制が採用されている。
📌 覚え方のコツ「代理商の競業はまず許可を取ってから」と覚える。取締役の競業避止義務(会社法356条)も同様に事前承認制であり、代理商と取締役はセットで『先に許可、後の通知ではダメ』と押さえるとよい。
🎯 試験での問われ方「事後の通知で足りる」「許諾は不要」のように、事前許諾の要件を事後報告にすり替える形で出題されやすい。取締役の競業避止義務との対比でも同様のひっかけが頻出。
- 正しいルール
- 代理商は、会社の許諾を受けなければ、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしてはならない
- 根拠条文
- 会社法17条1項、会社法17条2項
会社法17条の条文を見るe-Gov法令API取得
(代理商の競業の禁止)
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
1 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
2 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。