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審査請求の審理において、審査請求人または参加人から口頭で意見を述べたい旨の申立てがあった場合、審理員は当該申立てをした者に口頭意見陳述の機会を与えなければならず、この口頭意見陳述の場では、審理員が処分庁等に対して質問を行うことができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
- ① どこが間違いか
- 口頭意見陳述の場において質問を行うことができるのは「審理員」ではなく「審査請求人または参加人」である
- ② なぜ間違いか
- 行政不服審査法31条2項は、口頭意見陳述において「申立人は、審理員の許可を得て、処分庁等に対して、処分の内容その他処分に係る事項に関する質問を発することができる」と規定しており、質問権を持つのは申立人(審査請求人または参加人)であって審理員ではない。審理員は質問を「許可する」立場に置かれている。
- ③ 正しい記述
- 審査請求の審理において、審査請求人または参加人から口頭で意見を述べたい旨の申立てがあった場合、審理員は当該申立てをした者に口頭意見陳述の機会を与えなければならず、この口頭意見陳述の場では、審査請求人または参加人が審理員の許可を得て処分庁等に対して質問を行うことができる。
- 正しいルール
- 審査請求人または参加人が口頭意見陳述を申し立てた場合、審理員は口頭意見陳述の機会を与えなければならず、その際、審査請求人・参加人は処分庁等に対して質問を行うことができる
- 根拠条文
- 行政不服審査法31条1項・2項
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(口頭意見陳述)
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。