行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月25日 08:30 行政法 - 行政不服審査法における不服申立適格と審査請求期間 試験まであと106日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法における不服申立適格と審査請求期間

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、することができない。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更
🔍 審査請求期間の起算の流れ
処分(不許可等)
処分を受ける
処分の相手方
処分の内容を認識
処分を知った日
⚠ 翌日から起算
3か月以内に請求

✅ 結論:知った日の翌日から3か月経過で原則審査請求できない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「6か月を経過したとき」という期間の記載が誤り。正しくは「3か月」である。
② なぜ間違いか
行政不服審査法18条1項は、審査請求の主観的起算点による期間制限を「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月」と定めている。6か月という期間は誤りであり、これは処分があった日(客観的起算点)から起算する期間制限(同条2項の1年)とも異なる数字である。
③ 正しい記述
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、することができない。
⚖ 対比で覚える:審査請求期間と取消訴訟の出訴期間の対比
審査請求(行政不服審査法)取消訴訟(行政事件訴訟法)
主観的起算点からの期間知った日の翌日から3か月知った日から6か月
客観的起算点からの期間処分があった日の翌日から1年処分があった日から1年
例外事由正当な理由があるとき正当な理由があるとき
💡 なぜそのルールがあるのか

処分の効力を早期に安定させ、法律関係を確定させる必要がある一方で、審査請求人が処分を知らないまま権利行使の機会を失うことのないよう、主観的な認識時点を起算点とし、かつ正当な理由がある場合には例外を認めることで、行政の安定性と国民の権利救済のバランスを図っている。

📌 覚え方のコツ

「知った日から3か月、処分の日から1年」とセットで覚える。取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条)も知った日から6か月であるため混同しやすいが、審査請求は「3か月」、取消訴訟は「6か月」と対比して覚えるとよい。

🎯 試験での問われ方

取消訴訟の出訴期間(6か月)と審査請求期間(3か月)を入れ替える形で出題されやすい。また「知った日から」と「処分があった日から」の起算点の違いも狙われやすい。

正しいルール
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、することができない
根拠条文
行政不服審査法18条1項
行政不服審査法18条の条文を見るe-Gov法令API取得

(審査請求期間) 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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