行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月06日 06:57 一般知識等 - 情報公開法における不開示情報 試験まであと63日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 情報公開法における不開示情報

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について開示をすることができるが、開示するか否かは行政機関の長の裁量に委ねられており、開示請求者に対して開示を行う義務までは負わない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
🔍 部分開示の判断の流れ
開示請求者
開示請求
行政機関の長
不開示情報の有無を確認
行政文書
⚠ 容易に区分できる場合
不開示部分を除く

✅ 結論:区分容易なら不開示部分を除いた部分開示が義務となる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
『開示をすることができるが、開示するか否かは行政機関の長の裁量に委ねられており、開示請求者に対して開示を行う義務までは負わない』という部分が誤り。この『裁量』『義務までは負わない』という表現がひっかけ。
② なぜ間違いか
行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項は、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は当該部分を除いた部分につき開示をしなければならないと定めており、これは裁量ではなく法的義務である。部分開示が容易にできるにもかかわらず全部不開示とすることは許されない。
③ 正しい記述
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示をしなければならない。
⚖ 対比で覚える:全部不開示と部分開示の対比
不開示情報を区分できない場合不開示情報を容易に区分できる場合
開示義務全部不開示が可能不開示部分を除き開示義務あり
根拠条文情報公開法5条情報公開法6条1項
💡 なぜそのルールがあるのか

情報公開請求権を実質的に保障するため、不開示情報が一部にあることを理由に文書全体を不開示とすることを防ぎ、開示できる範囲は最大限開示させる趣旨である。

📌 覚え方のコツ

「一部でもダメなら全部ダメ」ではなく「区分できるなら残りは見せる」がルール。不開示情報は『墨塗り』でカットし、残りは開示、とイメージすると覚えやすい。

🎯 試験での問われ方

『部分開示ができる』を裁量・任意の行為であるかのように書き換えて、義務であることを問う形式で出題されやすい。

正しいルール
不開示情報が記録されている場合でも、不開示部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は当該部分を除いた部分開示をしなければならない
根拠条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条の条文を見るe-Gov法令API取得

(行政文書の開示義務) 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。   1 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   一の二 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号   2 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。   3 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報   4 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報   5 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの   6 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条の条文を見るe-Gov法令API取得

(部分開示) 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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