⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
- ① どこが間違いか
- 「故意または過失」という部分が誤り。「軽過失」まで求償を認めてしまっている。正しくは「故意または重大な過失」があった場合に限られる。「重大な」という限定が試験のひっかけポイント。
- ② なぜ間違いか
- 国家賠償法1条2項は、求償の要件を「故意または重大な過失」があった場合に限定している。単なる「過失(軽過失)」では求償できない。問題文では「故意または過失」とあり、『重大な』という限定が抜けているため誤りとなる。軽過失まで求償を認めると、公務員が萎縮して積極的な職務執行をためらうおそれがあるため、あえて要件を重く設定している。
- ③ 正しい記述
- 国または公共団体が国家賠償法1条1項に基づき損害賠償責任を負う場合、当該公務員に故意または重大な過失があったときに限り、国または公共団体は、当該公務員に対して求償権を行使することができる。
💡 なぜそのルールがあるのか公務員が職務執行のたびに個人賠償のリスクを恐れると、必要な行政活動まで萎縮してしまうおそれがある。そこで求償要件を『故意または重大な過失』に限定することで、公務員が萎縮せず積極的に職務を遂行できる環境を確保し、行政の円滑な機能を守る趣旨である。
📌 覚え方のコツ【求償は『ジュウ(重)大』な場合だけ!】
・国民への賠償:1条1項→故意・過失で足りる(広め)
・公務員への求償:1条2項→故意・『重大な』過失が必要(狭い)
覚え方:「求償は重大事(じゅうだいじ)しかダメ」。軽い過失(うっかりミス)は求償NG、わざと(故意)か大きなミス(重過失)だけOK、とイメージしよう。
- 正しいルール
- 国または公共団体が損害賠償責任を負う場合において、公務員に故意または重大な過失があったときに限り、国または公共団体はその公務員に対して求償することができる
- 根拠条文
- 国家賠償法1条2項
国家賠償法1条の条文を見るe-Gov法令API取得
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。