行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年06月06日 06:57 行政法 - 国家賠償法1条(公権力の行使に基づく国家賠償)における求償権

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 国家賠償法1条(公権力の行使に基づく国家賠償)における求償権

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

国または公共団体が国家賠償法1条1項に基づき損害賠償責任を負う場合、当該公務員に故意または過失があったときは、国または公共団体は、当該公務員に対して求償権を行使することができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
求償(故意・重大過失のみ) 被害者(国民) 国・公共団体 担当公務員
① どこが間違いか
「故意または過失」という部分が誤り。「軽過失」まで求償を認めてしまっている。正しくは「故意または重大な過失」があった場合に限られる。「重大な」という限定が試験のひっかけポイント。
② なぜ間違いか
国家賠償法1条2項は、求償の要件を「故意または重大な過失」があった場合に限定している。単なる「過失(軽過失)」では求償できない。問題文では「故意または過失」とあり、『重大な』という限定が抜けているため誤りとなる。軽過失まで求償を認めると、公務員が萎縮して積極的な職務執行をためらうおそれがあるため、あえて要件を重く設定している。
③ 正しい記述
国または公共団体が国家賠償法1条1項に基づき損害賠償責任を負う場合、当該公務員に故意または重大な過失があったときに限り、国または公共団体は、当該公務員に対して求償権を行使することができる。
💡 なぜそのルールがあるのか

公務員が職務執行のたびに個人賠償のリスクを恐れると、必要な行政活動まで萎縮してしまうおそれがある。そこで求償要件を『故意または重大な過失』に限定することで、公務員が萎縮せず積極的に職務を遂行できる環境を確保し、行政の円滑な機能を守る趣旨である。

📌 覚え方のコツ

【求償は『ジュウ(重)大』な場合だけ!】 ・国民への賠償:1条1項→故意・過失で足りる(広め) ・公務員への求償:1条2項→故意・『重大な』過失が必要(狭い) 覚え方:「求償は重大事(じゅうだいじ)しかダメ」。軽い過失(うっかりミス)は求償NG、わざと(故意)か大きなミス(重過失)だけOK、とイメージしよう。

正しいルール
国または公共団体が損害賠償責任を負う場合において、公務員に故意または重大な過失があったときに限り、国または公共団体はその公務員に対して求償することができる
根拠条文
国家賠償法1条2項
国家賠償法1条の条文を見るe-Gov法令API取得

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ