行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月24日 07:46 行政法 - 行政不服審査法における教示制度 試験まであと107日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法における教示制度

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、その相手方に対し、当該処分が口頭でされたか書面でされたかを問わず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
🔍 教示義務の有無の分岐
処分庁
書面で処分
書面による処分
口頭による処分
⚠ 教示義務なし
処分の相手方

✅ 結論:口頭処分の場合は教示義務が課されない点に注意

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「口頭でされたか書面でされたかを問わず」教示しなければならないとしている部分が誤り。この「問わず」がひっかけワード。
② なぜ間違いか
行政不服審査法82条1項ただし書は、当該処分を口頭でする場合には教示を要しないと定めている。教示制度は書面による処分を前提とした制度であり、口頭による処分にまで書面教示を義務付けているわけではない。したがって「口頭でされたか書面でされたかを問わず」教示義務があるとする点が誤りである。
③ 正しい記述
行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、その相手方に対し、不服申立てをすることができる旨、提出先の行政庁及び不服申立期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合には、この教示をする必要はない(行政不服審査法82条1項)。
⚖ 対比で覚える:書面による処分と口頭による処分の教示義務の違い
書面による処分口頭による処分
教示義務あり(原則)なし(適用除外)
根拠行政不服審査法82条1項本文行政不服審査法82条1項ただし書
教示内容不服申立ての可否・提出先・期間教示自体が不要
💡 なぜそのルールがあるのか

教示制度は、不服申立ての制度を知らない国民が権利救済の機会を失うことを防ぐために設けられている。もっとも、口頭処分は簡易・迅速な行政運営の場面で行われることが多く、常に書面教示を要求すると行政実務上の負担が過大になるため、口頭処分には教示義務を課さないこととされている。

📌 覚え方のコツ

「書面には書面で教える、口頭には教えなくてよい」と対応関係で覚える。書面処分=教示義務あり、口頭処分=教示義務なし、とセットでイメージすると混同しにくい。

🎯 試験での問われ方

「口頭処分の場合でも教示義務がある」という形で例外規定(82条1項ただし書)を無視するひっかけが出題されやすい。教示義務の対象が「書面による処分」に限定される点を必ずチェックすること。

正しいルール
行政庁は書面による処分をする場合、原則として不服申立てをすることができる旨・提出先・期間を書面で教示しなければならないが、口頭による処分の場合は教示義務が課されない
根拠条文
行政不服審査法82条1項、行政不服審査法83条1項
行政不服審査法82条の条文を見るe-Gov法令API取得

(不服申立てをすべき行政庁等の教示) 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 3 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。

行政不服審査法83条の条文を見るe-Gov法令API取得

(教示をしなかった場合の不服申立て) 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 2 第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。 3 第一項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。 4 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 5 第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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