行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月08日 06:57 民法 - 賃貸借における敷金の承継と充当関係 試験まであと92日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 賃貸借における敷金の承継と充当関係

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

賃貸人が賃貸不動産を第三者に譲渡し、賃貸人の地位が譲受人に移転した場合であっても、敷金に関する権利義務は当然には譲受人に承継されず、賃借人が譲受人に対して敷金の承継を主張するためには、賃借人と譲受人との間で改めて敷金契約を締結する必要がある。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
🔍 賃貸不動産譲渡と敷金承継の流れ
賃借人Bさん
敷金を交付
旧賃貸人A
建物を譲渡
新賃貸人C
賃貸建物

✅ 結論:未払賃料に敷金を充当後、残額を新賃貸人が当然に承継する

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「敷金に関する権利義務は当然には譲受人に承継されず」「改めて敷金契約を締結する必要がある」という部分が誤り。
② なぜ間違いか
民法605条の2第4項により、賃貸不動産の譲渡に伴い賃貸人の地位が移転した場合、敷金に関する権利義務は法律上当然に新賃貸人(譲受人)に承継される。改めて契約を結び直す必要はない。ただし、旧賃貸人に対して生じていた未払賃料等の債務があれば、その債務に敷金が当然充当され、残額のみが承継される。
③ 正しい記述
賃貸人が賃貸不動産を第三者に譲渡し、賃貸人の地位が譲受人に移転した場合、敷金に関する権利義務は当然に譲受人に承継される。ただし、旧賃貸人に対する未払賃料等の債務があるときは、その債務に敷金が当然充当され、その残額について承継される。
⚖ 対比で覚える:賃貸人の地位移転と敷金の取扱い
賃貸人の地位移転(605条の2)賃借人の交代・敷金返還請求権の譲渡
敷金の承継当然に新賃貸人へ承継承継されず新賃借人との関係は別
未払債務との関係未払賃料等に当然充当後の残額を承継特約による処理が必要
契約締結の要否改めての契約不要場合により合意が必要
💡 なぜそのルールがあるのか

敷金は賃借人の担保として機能するものであり、賃貸人が変わっても賃借人の地位を不安定にしないため、また未払債務の清算を簡明にするために、当然承継と当然充当のルールが定められている。

📌 覚え方のコツ

「敷金は建物にくっついていく」とイメージする。賃貸人が変わっても敷金は賃借人を守るために自動的について回るが、未払家賃があればまず天引き(充当)されてから引き継がれる、と覚える。

🎯 試験での問われ方

「改めて契約が必要」「当然には承継されない」という形で当然承継のルールを否定する形のひっかけが出やすい。また敷金充当の順序(先に未払債務に充当、残額のみ承継)も狙われやすい。

正しいルール
賃貸不動産の譲渡により賃貸人の地位が移転した場合、敷金に関する権利義務は新賃貸人に承継され、旧賃貸人の未払賃料等があればこれに敷金が当然充当された後の残額についてのみ承継される
根拠条文
民法605条の2第4項、民法622条の2第1項
民法605条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(不動産の賃貸人たる地位の移転) 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。 2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。 3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。 4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

民法622条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。   一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。   二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。 2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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