⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(原則と例外の逆転)
- ① どこが間違いか
- 「弁明書には証拠書類等を添付することができない」という部分が誤りである。
- ② なぜ間違いか
- 行政手続法29条2項は、弁明をする者は弁明書に証拠書類等を添付することができる旨を規定している。弁明の機会の付与においても、当事者は弁明書とともに証拠書類等を提出することが認められており、「添付できない」とする記述は同項に反する誤りである。なお、弁明が原則書面によること(行政手続法29条1項)、行政庁が認めた場合に口頭で行えること(行政手続法30条)については正しい記述である。
- ③ 正しい記述
- 弁明の機会の付与における弁明は、書面によることが原則であるが、行政庁が認めた場合には口頭で行うこともでき、また、弁明書には証拠書類等を添付することができる。
- 正しいルール
- 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面(弁明書)を提出してするものとされている
- 根拠条文
- 行政手続法29条1項、行政手続法30条
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(弁明の機会の付与の方式)
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
行政手続法30条の条文を見るe-Gov法令API取得
(弁明の機会の付与の通知の方式)
行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。