行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月19日 06:57 行政法 - 行政不服審査法の再審査請求

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法の再審査請求

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

再審査請求においては、審査請求の裁決(原裁決)の違法又は不当のみを主張することができ、原処分の違法又は不当を直接の理由として主張することはできない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
処分 審査請求 裁決(棄却等) 再審査請求(原処分・原裁決の双方を主張可 再審査請求人 原処分(処分庁) 原裁決(審査庁) 再審査庁
① どこが間違いか
「原裁決の違法又は不当のみを主張することができ」という部分が誤り。「のみ」という限定が試験のひっかけワードであり、再審査請求でも原処分の違法・不当を主張することは妨げられない。
② なぜ間違いか
行政不服審査法66条1項は、再審査請求の手続について審査請求に関する規定を準用しており、再審査請求の審理対象は原裁決の違法・不当に限られない。再審査請求においては、原裁決の違法・不当はもちろん、原処分の違法・不当も主張することができる(行政不服審査法6条1項参照)。なお、原処分主義が適用される行政事件訴訟法とは異なり、行政不服審査法上の再審査請求では両方の主張が可能である点に注意が必要である。
③ 正しい記述
再審査請求においては、審査請求の裁決(原裁決)の違法又は不当を主張することができるほか、原処分の違法又は不当を理由として主張することも妨げられない。
正しいルール
再審査請求においては、原処分の違法・不当だけでなく、審査請求の裁決(原裁決)の違法・不当も主張することができる
根拠条文
行政不服審査法6条1項、行政不服審査法66条1項
行政不服審査法6条の条文を見るe-Gov法令API取得

(再審査請求) 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

行政不服審査法66条の条文を見るe-Gov法令API取得

(審査請求に関する規定の準用) 第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 2 再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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