行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月07日 06:57 行政法 - 行政不服審査法における行政不服審査会への諮問 試験まであと93日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 行政不服審査法における行政不服審査会への諮問

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

審査庁が審査請求に対する裁決をするに当たっては、審査請求人が行政不服審査会等への諮問を希望しない旨の申出をしている場合であっても、審査庁は必ず行政不服審査会等に諮問しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 諮問手続の流れ
審査請求人
審理手続を経る
審理員意見書
諮問不要の申出
⚠ 諮問を省略
審査庁

✅ 結論:希望しない申出があれば諮問を省略して裁決できる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「必ず行政不服審査会等に諮問しなければならない」という部分が誤り。審査請求人が諮問を希望しない申出をしている場合は諮問を要しないという除外規定を無視している
② なぜ間違いか
行政不服審査法43条1項は原則として審査庁に諮問義務を課しているが、同項各号(審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をしている場合、行政不服審査会等が諮問を要しないと認めた場合など)に該当するときは諮問を要しないとされている。したがって「必ず」諮問しなければならないとする点が誤りである
③ 正しい記述
審査庁は裁決をするに当たり原則として行政不服審査会等に諮問しなければならないが、審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をしている場合など行政不服審査法43条1項各号に該当するときは、諮問を要しない
⚖ 対比で覚える:諮問を要する場合と要しない場合
原則(諮問を要する)例外(諮問を要しない)
審査請求人の意思特に申出なし諮問を希望しない旨の申出あり
審理員の関与審理員意見書を経て裁決同左
手続の効果第三者機関がチェック諮問手続を省略し裁決に進む
💡 なぜそのルールがあるのか

審理員による審理の公正さを第三者機関がチェックすることで裁決の客観性・適正性を担保する一方、審査請求人自身が迅速な解決を望んで諮問を希望しない場合にまで手続を強制すると、かえって審査請求人の利益に反するため、その意思を尊重する例外が設けられている

📌 覚え方のコツ

「原則は第三者チェックあり、でも本人がいらないと言えばスキップ」と覚える。審査請求人のための制度だから、本人が不要と言えば省略できるとイメージすると覚えやすい

🎯 試験での問われ方

「必ず諮問しなければならない」「一切例外なく」のように例外を無視する形で出題されやすい。逆に「常に諮問不要」とする誤りにも注意

正しいルール
審査庁は裁決をするに当たり原則として第三者機関(行政不服審査会等)に諮問しなければならないが、43条1項各号に定める場合(審査請求人が諮問を希望しない場合等)は諮問を要しない
根拠条文
行政不服審査法43条1項
行政不服審査法43条の条文を見るe-Gov法令API取得

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。   一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合   二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合   三 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合   四 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)   五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合   六 審査請求が不適法であり、却下する場合   七 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)   八 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。) 2 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。 3 第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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