行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月20日 06:57 一般知識等 - 情報公開法における開示請求の対象と手続 試験まであと111日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 情報公開法における開示請求の対象と手続

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求をすることができる者は、日本国籍を有する者及び日本国内に事務所を有する法人に限られ、外国に居住する外国人は開示請求をすることができない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除
🔍 情報公開法の開示請求権者の範囲
外国在住の外国人
日本国民
開示請求
行政機関
開示決定等を実施
行政文書

✅ 結論:国籍・住所を問わず何人も行政文書の開示請求ができる

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「日本国籍を有する者及び日本国内に事務所を有する法人に限られ」「外国人は開示請求をすることができない」という国籍・居住地による限定を付している部分が誤り
② なぜ間違いか
情報公開法3条は開示請求権者を「何人も」と定めており、国籍・住所・年齢・法人格の有無を問わず、外国に居住する外国人であっても行政機関に対し行政文書の開示請求をすることができる。国籍等による制限は条文上存在しない。
③ 正しい記述
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求は、国籍や住所を問わず何人も行うことができ、外国に居住する外国人であっても開示請求をすることができる。
⚖ 対比で覚える:情報公開法と個人情報保護法における開示請求権者の違い
情報公開法の開示請求個人情報保護法の開示請求
請求できる者何人も(国籍・住所不問)本人(保有個人データの本人のみ)
対象行政文書全般自己の保有個人データ
目的の要否請求理由の説明は不要本人確認手続が必要
💡 なぜそのルールがあるのか

情報公開制度は国民主権の理念に基づき行政の説明責任を全うすることを目的としており、政府の保有する情報は広く社会に開かれるべきものであることから、請求権者を限定せず「何人も」請求できるものとして国民の知る権利を実質的に保障している。

📌 覚え方のコツ

「何人も」=ナニビトも、つまり日本人でも外国人でも法人でも誰でもOKと覚える。個人情報保護法の開示請求(本人限定)とセットで対比すると混同を防げる。

🎯 試験での問われ方

情報公開法の開示請求権者は「何人も」という文言がそのまま出題根拠になりやすく、国籍・住所・利害関係の有無で限定する誤った選択肢として頻出する。

正しいルール
情報公開法に基づく開示請求は、日本国内に住所を有する日本国民に限らず「何人も」行うことができる
根拠条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律4条1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開示請求権) 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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