次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求をすることができる者は、日本国籍を有する者及び日本国内に事務所を有する法人に限られ、外国に居住する外国人は開示請求をすることができない。
✅ 結論:国籍・住所を問わず何人も行政文書の開示請求ができる
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 情報公開法の開示請求 | 個人情報保護法の開示請求 | |
|---|---|---|
| 請求できる者 | 何人も(国籍・住所不問) | 本人(保有個人データの本人のみ) |
| 対象 | 行政文書全般 | 自己の保有個人データ |
| 目的の要否 | 請求理由の説明は不要 | 本人確認手続が必要 |
情報公開制度は国民主権の理念に基づき行政の説明責任を全うすることを目的としており、政府の保有する情報は広く社会に開かれるべきものであることから、請求権者を限定せず「何人も」請求できるものとして国民の知る権利を実質的に保障している。
「何人も」=ナニビトも、つまり日本人でも外国人でも法人でも誰でもOKと覚える。個人情報保護法の開示請求(本人限定)とセットで対比すると混同を防げる。
情報公開法の開示請求権者は「何人も」という文言がそのまま出題根拠になりやすく、国籍・住所・利害関係の有無で限定する誤った選択肢として頻出する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。