行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月07日 07:44 民法 - 使用者責任と共同不法行為の要件 試験まであと62日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 使用者責任と共同不法行為の要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

会社の従業員が事業の執行について第三者に損害を加え、会社が使用者責任に基づき被害者に損害を全額賠償した場合、会社は当該従業員に対し、その全額を求償することができる。求償権の行使に制限はなく、常に賠償額の全部について求償が認められる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 使用者責任と求償の流れ
従業員
事業執行中に加害
被害者
会社(使用者)
⚠ 従業員へ求償請求
求償(制限あり)

✅ 結論:求償は信義則上相当な限度に制限され全額とは限らない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「求償権の行使に制限はなく、常に賠償額の全部について求償が認められる」という部分が誤り。使用者から被用者への求償は無制限ではない。
② なぜ間違いか
民法715条3項は使用者から被用者への求償権を認めているが、判例上、使用者は被用者の選任・監督について利益を得ている立場にあるため、信義則(民法1条2項)に照らし相当と認められる限度でしか求償できないとされている。損害の公平な分担の見地から、企業側の管理・監督体制の不備、被用者の給与水準、業務の危険性なども考慮され、全額求償が制限される場合がある。
③ 正しい記述
使用者が被害者に損害を賠償した場合、使用者は被用者に対して求償することができるが、その求償は信義則上相当と認められる限度に制限され、諸般の事情を考慮して求償額が減額されることがある。
⚖ 対比で覚える:使用者責任と被用者本人の不法行為責任の違い
使用者責任(715条)被用者本人の不法行為責任(709条)
責任の性質報償責任・代位責任自己の行為に基づく責任
求償関係被用者へ求償可(信義則で制限)求償という概念はない
免責の可能性選任監督に相当注意なら免責可過失がなければ責任なし
💡 なぜそのルールがあるのか

使用者は被用者を用いて事業を行い利益を得ている以上、事業に伴うリスクも負担すべきという「報償責任の原理」に基づき、求償を無制限に認めると被用者に過酷な結果をもたらすため、損害の公平な分担の観点から求償権の行使が制限される。

📌 覚え方のコツ

「使用者責任は無制限、でも求償は無制限じゃない」と対比で覚える。会社は従業員を使って儲けているのだから、事故のリスクも会社がある程度負担すべき、というのが報償責任の考え方。

🎯 試験での問われ方

「全額求償できる」「制限なく求償できる」のように求償権の限界を無視する形で出題されやすい。茨石事件の判旨(信義則上相当な限度)とセットで問われる。

正しいルール
使用者責任が成立し使用者が被害者に賠償した場合、使用者は被用者に対して求償することができるが、信義則上相当と認められる限度に制限される
根拠条文
民法715条1項、民法715条3項
民法715条の条文を見るe-Gov法令API取得

(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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