⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
- ① どこが間違いか
- 「現行犯として逮捕される場合を含め」という部分が誤り。現行犯逮捕は令状主義の例外であり、令状なしに逮捕できるにもかかわらず、例外を除外せずに「含め」と記述している点がひっかけワード。
- ② なぜ間違いか
- 憲法33条は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない」と規定している。現行犯逮捕は令状主義の例外として明文で認められており、令状なしに逮捕することができる。問題文は「除いては」とすべき箇所を「含め」に置き換えることで、現行犯逮捕にも令状が必要であるかのような誤った印象を与えている。
- ③ 正しい記述
- 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない(憲法33条)。現行犯逮捕には令状は不要である。
💡 なぜそのルールがあるのか令状主義は、国家権力による恣意的な身体拘束から個人の自由を守るため、裁判官による事前審査を通じて逮捕の適正を担保する制度である。ただし現行犯の場合は、犯罪と犯人の同一性が客観的に明白であり事前審査の必要性が低いため、例外として令状なし逮捕が認められている。
📌 覚え方のコツ条文の核心は「除いては」の3文字!「現行犯は除く → だから令状なしでOK」と覚える。問題文に「含め」と出たら即アウト。対比で覚えるなら:【原則】令状必要 / 【例外・現行犯】令状不要。試験では『除いては』→『含め』に差し替えるひっかけが頻出なので、「のぞいて → 令状いらず」と語感でインプットしておこう。
- 正しいルール
- 現行犯として逮捕される場合には、令状なしに逮捕することができる。また、逮捕後は直ちに理由を告げられ、弁護人依頼権を与えられなければ抑留・拘禁されない。
- 根拠条文
- 憲法33条、憲法34条
憲法33条の条文を見るe-Gov法令API取得
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法34条の条文を見るe-Gov法令API取得
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。